適正額の養育費を受け取りたい方へ

養育費とは、親権を持つ親が他方の親に請求するもので、子供が自立するまでにかかる費用を賄うものです。

一般的には子供が20歳になる月まで支払うこととなりますが、状況によっては大学卒業までや高校卒業までといった感じで延長・短縮されることがあります。父母の学歴、生活レベルなどの教育的、経済的水準により個別に判断されます。父が医師であり、母が薬剤師であった場合、子どもが4年制の大学を卒業すべき年齢時までの養育費を認めた裁判例があります。

養育費の算定については、裁判所の算定表による決められることがほとんどです。下記を参考にして下さい。

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf

ただ、一律に算定表を使うというわけではなく、場合によっては異なる計算方法を用いたり、基礎となる数字が違ってきたりします。疑問に思う場合は是非一度専門家である弁護士にご相談下さい。

養育費が決定されれば、後は約束の期限まで毎月支払いされていくのが通常です。家庭によっては一括で支払うケースもありますが、極めて例外的なケースと言えます。

ここで注意が必要なのは約束仕方によっては、相手が滞納した際すぐに支払いを強制できない場合があるということです。それを防ぐためには、

①裁判所を利用し、調停調書や和解調書、判決を取得しておく

②公正証書を作成し、強制執行受諾文言を入れておく

ことが必要となります。長期間にわたって支払われるので、しっかりとした形で決着をつけること肝要です。

後日事情の変更のより、養育費の金額を増減することが可能です。

転職による減収や専業主婦だった相手方が正社員となった場合など収入に大きな変化があれば養育費もそれに伴い増減することが出来ます。ただし、自分一人で勝手に金額を変えることは出来ないので、裁判所に調停を申し立てるのが一般的です。

相手方が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組をした場合には養育費の支払い義務がなくなることもあります。

養育費でお悩みの時は、当事務所の初回無料法律相談を是非ご利用下さい。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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