生活費をくれない夫に困っている方へ
結婚生活の中で、ご主人が浮気をするわけでもなく、暴力を振るうわけでもない。
ただ、生活費を出してくれない、または、出してはくれるけれどそのために色々な理由をその都度説明することに疲れている。
そんなことがよくあります。
以下詳しく説明していきます。
どうして生活費をくれないのか
離婚に注力している弁護士として一番可能性が高いと思われるのは、ズバリ「モラハラ夫」だから、ということなります。
モラハラとは、自己愛性障害という立派な病名があるくらい現代では珍しくない話となっています。
モラハラ夫は、自分こそが唯一絶対の存在と考え、何かしらの理屈を立ててきますので、なかなかこちらの話を受け入れてくれません。他方、自分が欲しいものは湯水の如くお金を使い惜しまなかったりします。
子供の習い事は反対するのに、自分の趣味であるバイクや自転車は何度も買い換える等です。
また、モラハラ夫は、自分より弱い者に対して強い態度に出る一方、世間体を気にするため外面が良いのが特徴です。
ご自身の実家や近所の方から「良いご主人で羨ましい」など言われることが多いため、長年モラハラ夫がおかしいと気づかない方がおおくいらっしゃります。
他には、やたら夫婦生活を求めて来るという特徴もあります。
モラハラ夫は、奥様のことを所有物と考えているため、「使わないと損」のような思考を持っており、奥様の都合を無視して自分勝手に求め続ける傾向にあります。
いかがでしょうか。ご主人がなかなか生活費を出してくれないと疑問を感じている場合に上記のような傾向があるのであれば、ご主人がモラハラ夫である可能性は高いと言えます。
ご主人がモラハラ夫の場合の対処法
モラハラ夫に対する対処法、こうすればモラハラ夫ではなくなり以後幸せに暮らせる・・・という対処法は残念ながらありません。
我慢するか別れるかの二者択一というのが対抗手段となります。
上で述べたとおり「自己愛性障害」という病名があるように、モラハラは立派な病気です。奥様を弱者に見立て、見下して命令して自分の言うことをきかせることで自身のアイデンティティを維持しているのです。
そんな発想の持ち主に、「あなたは間違っている」といっても、かえって火に油を注ぎ、意識がなくなるまで深夜に説教されてしまいかねません。
悪いのは私だから・・・。
こんなこという私がおかしいのでしょうが・・・。
モラハラ夫に苦しめられている方が相談にいらした方がよくおっしゃる言葉です。
お子様がいらっしゃったり、世間体だったり、色々と悩まれることは多いかと思います。
しかしながら、人生は長いです。
このまま檻に閉じ込められたような生活をあと何年続けていくつもりでしょうか。
お子様が独り立ちした後、ご主人と二人きりの生活に幸せな光景を思い描けるのでしょうか。
今一度お考えになってはいかがでしょうか。
このような場合、学生時代の親友などご主人と関わっていない信頼の出来る人に相談すると、ご主人の異常さを理解してくれることが多いです。
実家に帰省して旧友と再会して悩みを打ち明け、そのまま法律事務所へ駆け込む方も多いのです。
当然離婚のプロである弁護士に相談することでご自身の置かれている状況を把握し、その後の対応も豊富な経験から助言してもらうことも出来るでしょう。
モラハラ夫との離婚
モラハラ夫との離婚を決意しても、そう簡単に話は進みません。
自分を絵に描いたような「良い夫」と自負していますので、離婚を切り出すことはモラハラ夫の自尊心を傷つけるからです。
一番早い方法は、別居することになります。
何も問題がなくてもモラハラに苦しめられているわけですから、同居しながら離婚に向けて話合いをするなど地獄そのものと言えるでしょう。
モラハラ夫は、権力者に媚びやすく世間体を気にするため、弁護士を間に入れて離婚交渉をすると紳士的対応に終始しスムーズに話が進むことも多いのが特徴といえます。
いずれにせよ、劣位的立場にある状態のままご自身のみで離婚の話をするのはお薦めできません。
一度専門家である弁護士に相談され、離婚に向けたロードマップを手にされてはいかがでしょうか。
モラハラ夫は社会的にそれなりの地位にあることが多いため、弁護士を代理人としても費用の持ち出しになることは少ないと言えます。
ご主人がモラハラ夫なのかどうかを確定させ、理解した上で添い遂げるのか、それとも新しい人生の一歩を踏み出すのか、これを機に検討されてはいかがでしょうか。
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島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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