モラハラ夫に同意なく別居しても大丈夫?

別居すると同居義務違反になる?

モラハラ夫との暮らしに疲れ、今すぐにでも別居したいが、同居義務違反になってしまうのではないか。

といった相談を受けることがあります。

先に答えを言うと問題ありません。

もしこれで別居してはいけないということになると、ただひたすら耐えることを強いられてしまいます。結婚は幸せになるためにするものであり、我慢大会をするものではありません。

 

確かに、民法は「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」とし、夫婦の同居義務を定めています(民法752条)。

このような夫婦の同居義務は、夫婦という共同生活を維持するためのものであり、婚姻における本質的な義務であるなどといわれます。

もっとも、夫婦であるからといって、いかなる場合にも別居することが認められないわけではありません。

別居することに「正当な理由」があれば、法律上、同居義務違反とはされず、別居しても法律上の問題は生じません

 

夫からモラハラを受けている妻が別居する場合「正当な理由」があるといえるでしょうか?

夫からモラハラを受けて精神的に追い詰められ、夫との同居生活をつづけていくことができないなどのケースにおいては、基本的に、別居せざるを得ない「正当な理由」が認められ、夫に無断で別居したからといって同居義務違反になることはありません

 

また、現在まで何百件もの離婚を担当してきましたが、

相手の同意を得て別居するケースなどごく稀であり、殆どの皆さんが現状に耐えかねて別居を決行していますが、同居義務違反などと裁判所が認定したことは1件もありません。

たまに、同居義務違反と主張する夫はいるにはいますが、調停・訴訟通じて、そのような主張は相手にもされず、離婚の話し合いが継続していきます。

よくある主張は、同居義務違反だから婚姻費用は支払わないというものですが、論点にすらなりません。

 

もし今モラハラに苦しんでおり、同居義務違反怖さに別居をためらっているなら、そのお悩みは杞憂にすぎません。

ご自身の幸せを求めて大丈夫です。

 

モラハラ夫と暮らしているとそういった判断をすることに怖さを感じて、二の足を踏んでしまうこともあるのかもしれません。

そういうことであれば、是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

ご自身の決心が正しいかどうか弁護士としての見解をお伝えさせていただきます。

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執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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