DV被害に遭われている方へ
・ もくじ ・
この記事を読んでいるということは日々DVに苦しんでいらっしゃるのではないでしょうか。
愛の形には色々あるとはいえ、身体的な暴力を受けていて幸せとは言えないというのが通常だと思います。
苦しむことを継続しても何も生まれないのではないでしょうか。
以下DVについて説明していきます。
DVの難しいところは、DV加害者が外では穏やかで世間体も良いという点です。
DV加害者といっても、常に暴力的な人とは限りません。家庭内でも優しいときもありますし、ましてや外では「いい人」であったりします。
そのため、DV被害は顕在化しにくいことが一番難しいのです。
よくある話として、長期間悩み、我慢してきたが限界に達したので、親御さんに相談したら「あんな良い人がそんなことをするわけがない」と信じてくれないということもあります。それくらい他人が外から見てもDVがあるということはなかなかわからないものです。
また、DV被害者自身も、周囲の目を気にして誰にも相談せず、我慢してしまうことが多いのです。
確かに、自分の夫(妻)の暴力の話を他人に話すのは気が引けますし、親・兄弟へ余計な心配をかけたくないとの思いもあるでしょう。
長年のDVで当たり前になってしまい、その度に何か言われて「私が悪い」「私が我慢すればよい」という考えになってしまっている方もいます。
さらには、他人に話したことで、暴力夫(妻)に復讐されたらどうしよう、子どもにも悪影響があるのではないかなどと心配してしまうこともあるでしょう。
しかし、とりわけ身体的な暴力行為は、いかなる理由があろうとも犯罪行為であり、許されるものではありません。しかも、DVは、簡単に治るものではなく、一定期間をおいて繰り返される傾向にあります。何らかの対処をしないと何も変わりません。
暴力があるような家庭ではご自身はもちろん、お子様も絶対に幸せにはなれません。
大好きなお母さんが殴られているのを見て、どうして幸せになれるのでしょうか。
また、DVは連鎖するということも言われています。
確かに、親がDVをしていたという過程で育ったご主人からDVを受けているという依頼者の方は一定数いらっしゃいます。
私の依頼者の多くは、この連鎖することを知って、子どもを守るために別居を・離婚を決断することが多いです。
現在は、DV防止法が成立し、DVに関する各種相談機関も充実しています。
また、昔に比べればDVに対する社会的認知度も格段に上がり、警察などの行政機関も素早く対応してくれます。
悪循環にならないためにも、早めに各専門機関に相談することをお勧めいたします。
また、DVの保護命令という手段もあります。
保護命令とは、裁判所からDV加害者に対して出すもので、被害者への接近禁止命令、被害者への電話等禁止命令、被害者の子への接近禁止命令、被害者の親族等への接近禁止命令、自宅からの退去命令があります。
保護命令の申立てあたっては、配偶者暴力相談支援センターや警察に相談や保護を求めた事実が必要になります。その上で、裁判所に対して、書類で申し立てを行うことになります。
いずれにせよ、DVで悪いのは加害者ただ一人であり、被害に遭われている方が悪いということは一切ありません。
早期に専門家へ相談することをお勧めします。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
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島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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