離婚する場合の財産分与による不動産売却

離婚をする場合にそれまで住んでいた不動産をどうするかは離婚時の最大の関心事といっても過言ではありません。

特に、注文住宅など多額の費用をかけている場合、ペアローンや連帯保証人になっている場合には、そのせいで離婚の決着が出来ないこともあります。

そんな離婚時の不動産売却についてここでは説明していきます。

不動産も財産であり、財産分与の対象となるため、他の財産と同様、原則として財産分与は2分の1ずつとされることが多いです。

しかし、不動産を物理的に分けることは難しく、売却してその売却代金を財産分与する方法がとられます。

 

1.住宅ローンの返済が終わっている場合

住宅ローンを完済している場合は、そのまま不動産を売却し、その売却代金を財産分与の対象にするだけですので、特に問題はなく、売却代金から諸費用を引いた金額を2分の1ずつ分けることになります。

2.住宅ローンの返済が終わっていない場合

それに対して、まだ住宅ローンが残っている場合、売却にあたって住宅ローンを完済する必要があります。

そのため、家の価値と住宅ローン残債を比較し、ローン残債が家の価値を下回る(アンダーローン)場合と、逆にローン残債が上回る(オーバーローン)場合とで考えることになります。

(1) アンダーローンの場合

家の価値がローン残債より高い場合には、売却してローンを完済し、残った代金について財産分与を行うことができます。この場合は基本的な考え方はローンの返済が終わっている場合と同様です。

財産分与の額は小さくなるかもしれませんが、ローンの支払いや連帯保証人などの権利関係を清算しつつ分けやすい現金で分与するという点でメリットがあります。

(2) オーバーローンの場合

家の価値がローン残債より低い場合、売却してもローンが残り、分与できる資金ができないため、売却はあまり良い選択ではないことが多いです。

オーバーローンのケースでは、自己資金を出して完済するか、夫婦のどちらかが住み続けながら住宅ローンの返済を行っていくことになります。

3.財産分与に伴う不動産売却の方法

財産分与にあたり不動産を売却する方法は、主に以下の2つがあります。

(1) 仲介

もっとも一般的な不動産の売却方法で、不動産会社に買い手を見つけてもらい、売買を仲介してもらう方法です。

一般的には高値で売りやすい方法ですが、買い手を見つけるまでに半年以上時間がかかることも少なくないため、離婚に伴って不動産を売却する際には適さないこともあります。

(2) 買取

不動産を直接買い取る不動産会社に、買取を依頼する方法です。

一般的には比較的スピーディに売却できますが、不動産会社は買い取った後にまた販売しますし、その前にリフォームなどを行うこともあり、仲介より3割程度安い価格になることが多いです。

離婚の財産分与にあたって不動産を売却する際、早めに様々なことを終わらせてしまいたい場合は、買取も検討対象になるでしょう。

 

以上、離婚時の不動産売却について述べてきました。

住宅ローンが返済済み、もしくは、アンダーローンの場合は特に問題はありません。

ただ、オーバーローンの場合には、離婚の帰趨が不動産の処分にかかることとなります。

具体的には、それぞれのケースで取るべき対応が異なります。

離婚時の不動産売却でお悩みの際は是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

提携不動産会社と連携を取り、最適の方法をご提案させていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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