親から相続した遺産は財産分与の対象になるか
Q.離婚の際、最も大きな金額が動くことが多い財産分与ですが、親から相続した財産は財産分与の対象となるのでしょうか。
A.結論から言うと、財産分与の対象にはなりません。
財産分与は、夫婦双方が協力をして築いた財産を半分ずつ分けるという制度であり、親から相続した財産は、一方がその親の子どもであるという属性から得た財産であり、夫婦で協力して築いた財産ではないからです。
このように夫婦の協力とは無関係に形成した財産を特有財産といいます。特有財産は原則として財産分与の対象には含まれません。
その他では、独身時代の現金・預貯金、親から援助を受けた住宅購入資金、別居後に取得した財産などがあります。
離婚を検討しており、自己の財産が特有財産に該当するかどうかわからない場合、是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
特有財産かどうかはもちろん、その他離婚をする上で必要なことをしっかりとアドバイスさせて頂きます。
執筆者
島武広
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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