子ども名義の財産は財産分与の対象になるか
・ もくじ ・
- 1 お年玉・お小遣い・入学祝い金
- 2 出産祝い
- 3 出産一時金、児童手当、自治体からの給付金等
- 4 財産分与についての関連記事はこちら
- 4.1 財産分与を弁護士に依頼するメリット
- 4.2 退職金の財産分与
- 4.3 離婚において不動産を財産分与するときの注意点
- 4.4 共働き夫婦の財産分与について
- 4.5 夫婦間のお金の貸し借りと離婚について
- 4.6 子ども名義の財産は財産分与の対象になるか
- 4.7 確定拠出年金は財産分与の対象になるのか
- 4.8 財産分与で満足するためのポイント
- 4.9 財産分与に含まれる対象を知りたい方へ
- 4.10 財産分与の対象である資産を使い込まれた際の対処法
- 4.11 財産分与の相場
- 4.12 財産分与をしたくない方へ
- 4.13 離婚の財産分与で財産隠しをされたら
- 4.14 離婚の財産分与で財産隠しをされた方へ
- 4.15 離婚の財産分与には税金がかかるのか
- 4.16 離婚時の財産分与の請求期限
- 4.17 高額収入世帯の財産分与について
- 4.18 年収2000万円以上の場合の養育費・婚姻費用について
財産分与をするとき問題になるのが、子ども名義の財産は財産分与の対象になるかということです。
財産分与は、基準時における夫婦財産の清算を目的とするものです。
したがって、その原資が婚姻後に夫婦により形成されたものであれば財産分与の対象となります。
ただし、その財産が子どもに贈与されたといえる場合は除外できることもあります。
以下述べていきます。
裁判所は下記のように考えています。
お年玉・お小遣い・入学祝い金
子どもへのお年玉は、子どもにあげたものであり特有財産として、財産分与の対象から外れると考えられます。
子どもへのお小遣いや入学祝い金などもその子ども渡すものであり基本的には財産分与の対象から外れるでしょう。
出産祝い
出産祝いについては、基本その子どもに対してのお祝いであり、財産分与の対象から外すことが多いと言えます。
ただし、夫婦の生活を補助する目的で渡されているなら対象になることもあります。
出産一時金、児童手当、自治体からの給付金等
出産一時金等の公的な給付については、基本的には財産分与の対象となると考えられます。
・子ども名義の預貯金の注意点
子ども名義の預貯金において「内訳がわからない」ということがよくあります。
全額が財産分与の対象とならないことに、相手が理解を示していても、具体的な内訳を示せないと、話がまとまらないことが多々あります。
このような場合、通帳履歴を示して、相手に説明することが有効です。
過去の通帳がなければ、銀行から取引履歴を取り寄せることを検討されても良いでしょう。
以上子どもの財産が財産分与の対象になるかについて述べてきました。
通常の事案では、お子様名義の財産を財産分与の対象にしようとする方は、感情的対立が激しいといえます。
そういった事案ですからしっかりと主張していく必要があります。
お子様の財産分与でお悩みでしたら是非一度当事務所の初回無料相談をご利用下さい。
事案ごとの見通しを占めさせて頂きます。
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財産分与で満足するためのポイント
財産分与に含まれる対象を知りたい方へ
財産分与の対象である資産を使い込まれた際の対処法
財産分与の相場
財産分与をしたくない方へ
離婚の財産分与で財産隠しをされたら
離婚の財産分与で財産隠しをされた方へ
離婚の財産分与には税金がかかるのか
離婚時の財産分与の請求期限
高額収入世帯の財産分与について
年収2000万円以上の場合の養育費・婚姻費用について
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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