財産分与の対象である資産を使い込まれた際の対処法
・ もくじ ・
離婚を決意して別居をし、その後ようやく離婚条件の話となり財産分与をしようとしたら
「その預金はもう使ってしまった」
ということが起こりえます。
ここではそういった際の対応策を説明していきたいと思います。
1、財産分与として請求できる財産の範囲
まずは、前提として財産分与の範囲を確認しましょう。
主なものとしては以下のようなものがあります。
①現金・預貯金
②株式や投資信託などの有価証券
③不動産
④生命保険
⑤退職金
※未支給の場合将来退職金を受け取ることができる見込みがある場合に限り、財産分与の対象となります。
逆に財産分与の対象とならないものとしては以下ものがあります。
①親から相続した財産
②独身時代の現金・預貯金
③別居後に取得した財産
④住宅購入時などに親から受けた援助金
2、使ってしまったと言われた際の対応策
(1)財産分与の基準時
基本的には別居時となります。
財産分与の制度趣旨が夫婦で協力して築いた財産を半分に分けるべきということにある以上、別居後の財産形成には寄与していないため含まれません。
ただ、同居しながら離婚条件を検討する場合もあり、そういった場合には離婚時や離婚の意思を明確にしたときとなる場合もあります。
(2)基準時以降の財産の減少を防ぐ方法
仮に相手方が別居後に財産を費消したとしても、その他財産があればそちらから回収できるので問題ありません。
唯一の財産である預金を費消されるような場合問題となります。
このような場合には、相手による財産の処分を防ぐためにも、財産の保全処分の手続きを検討する必要があります。
保全処分の手続きを行っておくことで、離婚成立時の財産分与として認められる権利を損なうことなく、財産を回収することができます。民事に比べて家事事件は認められやすい傾向にあるため、費消の可能性があるなら検討すべきといえます。
3、隠し財産を調査する方法
相手が隠している財産を調査する方法として考えられる手段は、以下の手段が考えられます。
(1)別居前に調査
要するにご自身で相手の財産関係を調べ尽くしてから別居するということです。
詳しい内容がわからない場合でも、
○○銀行○○支店に預金がある
××証券に株券がある
△△株式会社から毎年株主総会の案内がくる
◇◇生命からハガキが届いていた
などで十分であり、あとは弁護士が調べてくれます。
別居していないのであれば調査することをお勧めします。
(2)弁護士照会
弁護士照会とは、弁護士が依頼を受けた事件について、証拠などを収集するために官公庁や企業などの団体に照会をする制度のことをいいます。
弁護士会照会は回答を拒否したとしても罰則があるわけではありませんので回答を拒否される場合もあります。
(3)調査嘱託
調査嘱託とは、裁判所が当事者からの申し立てを受けて、官公庁や企業などの団体に対し一定の調査を求める、情報の開示を求める制度のことをいいます。
弁護士会照会で回答を拒否されたとしても、裁判所からの調査嘱託には回答することが多いため、有効な手段といえるでしょう。
ただし、調査嘱託は、裁判所の手続きの中で利用できるものですので、調停か裁判をしていることが前提となります。
4、弁護士に相談すべきケース
財産分与が問題となるケースでは、以下のような複雑な手続きが必要になる事案は弁護士へ相談すべきといえます。
(1)保全処分を検討すべき事案
すでに説明したとおり、別居後に財産の処分がなされる可能性がある場合には、相手による財産の処分を防止、すなわち、保全処分の手続きをする必要があります。
保全処分の手続きは、自分自身ですべて行うのは難しい手続きであるといえます。
ご自身のみで有効な保全を行うことはなかなか難しいため、専門家である弁護士に相談すべきといえます。
(2)財産の調査や評価が複雑な事案
財産分与の対象となる隠し財産の調査や、不動産や未公開株などの財産の評価については、高度な専門知識が必要となるため、弁護士に相談をしてからすすめるのがよいでしょう。
財産の評価をこちらの思い通りにすることで実質勝訴といえる案件も多々あります。
5、まとめ
以上、財産分与対象財産を別居後に使い込まれた際の対象法について述べてきました。
使われてしまった、何も取れなかったということのないように、相談だけでも専門家である弁護士にすることをお勧めします。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
事案に即したアドバイスをしっかりとさせていただきます。
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島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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