別居中の婚姻費用には、家賃も含まれるか?
離婚を前提としたものや一端冷却期間を置くものなど、どのような別居でも、収入の少ない方は、多い方へ生活費、すなわち、婚姻費用を請求することができます。
そして、その婚姻費用として家賃相当額を請求することができるでしょうか。
以下説明していきます。
1 婚姻費用とは
夫婦は、民法上、生活保持義務を相互に負っており、その義務に基づいて請求する生活費のことを「婚姻費用」といいます。
また、裁判所の一般的な考え方によると、婚姻費用は「請求した時」から認められるため、内容証明郵便での請求か、調停申し立てが原則として必要となり、過去に遡って請求はできません。
2 婚姻費用に別居中の家賃は含まれる?
答えとしては、家賃などを考慮せずに決まることが原則となります。
裁判所の作成した算定表の金額を受け取ることになり、それ以上を請求することは難しいといえます。
逆に相手方が住居にかかる費用、住宅ローンや家賃を負担している場合、住んでいる人の収入に合わせた住居関連費を婚姻費用から引かれることとなります。
賃貸の場合、婚姻費用について算定表の額を支払い、更に家賃全額は厳しいため、婚姻費用を支払う側の名義だと解約される可能性があります。
ただ、夫婦で家賃全額支払うとの合意をすれば請求することができます。
そうはいっても、相手がインターネットで検索をしたり、弁護士に相談に行かれると、家賃を負担しなくてよいことは比較的簡単に理解してしまいます。
今現在、家賃を支払うという話になっているなら、すぐに書面化しましょう。
今までの話は、請求する側に有責性がないことが前提となっています。
婚姻費用を請求する側が浮気やDVをして有責配偶者となると、請求者の生活費を請求できなくなります。お子様がいる場合に養育費相当分が請求できるだけとなります。
以上、別居中の婚姻費用として家賃分を請求できるかについて説明してきました。
結論としては、難しいということになりますが、事案ごとに対応も変わってきます。
そのあたりはご自身だけで判断せずに、是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
離婚を多数扱う事務所だからこそ出来るアドバイスさせていただきます。
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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