iDeCoやNISAは財産分与の対象となるか

最近、投資先として多くの方が利用しているiDeCoとNISAですが、これらは財産分与の対象となるのか説明していきます。

1 iDeCoは離婚の財産分与の対象になるのか

「iDeCo」とは、個人型確定拠出年金のことをいいます。

これは、自分で拠出した掛け金を60歳になるまで自分自身で運用し、原則60歳以降に老齢給付金として受けとるという制度です。

税金について優遇措置がとられているため節税しながら資産形成ができます。

個人型確定拠出年金であるiDeCoは年金分割の対象外とされています。

年金分割の対象となるのは、厚生年金です。

iDeCoは、熟年離婚の場合、財産分与の対象となりうる場合があります。

確定拠出年金が財産分与の対象となるか否かについて判断した裁判例があります。

具体的には、

  • 定年間近である場合
  • 受給が確実であり明確である場合
  • 別居時の価額の算出が容易な場合

などでは財産分与の対象として計算される可能性があります。

2 つみたてNISA口座も財産分与の対象となるか

結婚後に積み立てたNISAは財産分与の対象となります。

「つみたてNISA」とは少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です。

日本在住の20歳以上の方であれば原則として誰でも利用することができます。

購入した投資信託を保有している間に得た分配金と値上がりした後に売却して得た利益(譲渡益)が購入した年から数えて20年間、課税されないという税制上の優遇措置があります。

「つみたてNISA」の非課税枠は新規投資額で毎年40万円が上限ですので毎年40万円まで一定の投資信託が購入可能です。非課税で保有できる投資総額は20年間で最大800万円になります。

これに対して「NISA」の非課税枠は新規投資額で毎年120万円が上限です。非課税枠投資は最長5年間で最大で600万円です。

「つみたてNISA」口座内の投資信託等の資産についても財産分与の対象となります。

 

以上、iDeCoやNISAが財産分与の対象となるかについて述べてきました。

今後、iDeCoやNISAを利用する人は、増加していくことが見込まれます。

離婚を決意した際、自分や配偶者の財産にiDeCoやNISAがある場合、専門家である弁護士に相談することをオススメします。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

事案に即したアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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