財産分与に含まれる対象を知りたい方へ
・ もくじ ・
財産分与とは婚姻期間中形成した財産を離婚に際して夫婦間で分けるということをいいます。詳しくはこちらをご覧下さい。
基本的には2分の1ずつ分けることとなります。というのは、2分の1以外に合理的に説明できる数字が存しないからです。
また、男女の格差が解消されているという話を耳にすることも多くなってきましたが、実際にはまだまだ女性側の所得が低いことが一般的です。
そのような実情から財産と呼べる物の多くは男性側の名義となっており2分の1ずつ財産分与を認めないと女性側が厳しい立場に追いやられることが多くなってしまいます。
そのような不合理な状況とならないように2分の1ずつ分けるというのが現在の実務となっております。
いくつか気をつけるべき事は
1 分与するのはプラスだけでなくマイナスの財産も含まれること
例えば住宅ローンが残っている住居が財産分与の対象となっているとき、その不動産の価値を住宅ローン残債務が上回っているとき上回る債務を分与することとなります。
したがって、不動産が存する場合どのように財産分与をしていくかが非常に重要となってきます。
2 配偶者が自営業者であるときには攻めるべき事項が多々あること
配偶者が自営で会社を経営していることが離婚に際し、こちらに有利な離婚条件を引き出すことが多々あります。
例えば、配偶者の会社が不動産を有している場合、その価値が株式に反映されるため、思ったより多くの財産を得ることが出来る可能性があります。別れる配偶者に株式を保持されることには強い抵抗があり、譲歩をしても株式を保持させないようにするのが通常です。
また、節税上多くの場合、自営業者は配偶者を役員、従業員、株主にすることが多く、離婚したからと言って即それらの地位がなくなるわけではないので、その地位を放棄する代償として相手にその他財産を請求することが出来るのです。
ご相談者の方の多くは、離婚するとそれらの地位が当然なくなると考える方が多いですがまったくそのようなことはありません。是非一度当事務所の初回無料法律相談をご利用下さい。
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島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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