コロナウイルス感染症により養育費はどのような影響を受けているか
コロナウイルス感染症により、多くの企業で収益が落ち込み、収入が下がっている方がいらっしゃいます。
そういった事情があるとき養育費はどのような影響を受けるのかについてここでは説明していきたいと思います。
まず、養育費とは、子どもが社会人として独立自活ができるまでに生活に必要とされる費用です。
養育費については、離婚の際に具体的に取り決めをしていることがほとんどです。
稀に何も決めない方もいらっしゃいますが、通常は何らかの紙に残していらっしゃいます。
ですので、離婚時にした約束に従って支払いって行くのが大原則です。
その大原則を変更できるのは、「大きな」収入変更がある場合であり、従前の合意をしてからある程度の期間が経ってから、というのが今までの裁判所の運用でした。
養育費の金額について、合意をしてから1年程度しか経っていないのに、年数十万円程度の減収ではそのままの支払いを継続しろというのが裁判所の立場でした。
しかし、コロナウイルス感染症が流行して以降は、裁判所は比較的義務者(養育費を支払う側)の減収や減収予定を考慮することが増えています。
ただ、養育費を減額するには、
①相手に合意してもらう
②調停を申し立て裁判所で決める
しか方法がありません。
そして、新しい合意や審判がでるまでは従前の金額を支払う必要があります。裁判所で決定すれば申立日以降については新しい金額が遡って適用されます。要するに金額が下がれば、払いすぎた分を返却や将来の養育費と相殺できます。
したがって、相手が減額に応じない場合(ほとんどのケースがそうだと思います)には、早期に養育費調停を申し立てるべきと言えます。
逆に、減額を要求されているのであれば、調停が申し立てられるといつの日か決まる金額が申立日から適用されることを認識しておく必要があります。
・養育費を減免できる場合
どのような場合に養育費の減免が認められるのか
他方、減額できるのは、次のような場合が考えられます。
相手方(権利者側)が再婚して、子どもを再婚相手の養子にした
会社をリストラされて職を失い、再就職もできない
病気にかかって賃金が大幅に減少している
などです。
コロナによる収入減少についても上記のような理由があると言えるかで判断されるのが原則ですが、上でも述べた通り、裁判所は従前より考慮する傾向にあります。
したがって、自分であきらめずに裁判所の判断を受けることをお勧めします。
ただ、具体的にどこまで認められるのかは、一般化することは難しく、個々のケースによります。
おひとりで悩むのではなく、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
事案に即したアドバイスをさせていただきます。
以上、コロナウイルス感染症が養育費に与える影響について述べてきました。
何かの参考になれば幸いです。
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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