財産分与をしたくない方へ
・ もくじ ・
- 1 財産分与の請求を拒否することはできるのか?
- 2 財産分与の割合の決め方・手続き
- 3 財産分与したくない方の対処法
- 4 さいごに
- 5 財産分与についての関連記事はこちら
- 5.1 財産分与を弁護士に依頼するメリット
- 5.2 退職金の財産分与
- 5.3 離婚において不動産を財産分与するときの注意点
- 5.4 共働き夫婦の財産分与について
- 5.5 夫婦間のお金の貸し借りと離婚について
- 5.6 子ども名義の財産は財産分与の対象になるか
- 5.7 確定拠出年金は財産分与の対象になるのか
- 5.8 財産分与で満足するためのポイント
- 5.9 財産分与に含まれる対象を知りたい方へ
- 5.10 財産分与の対象である資産を使い込まれた際の対処法
- 5.11 財産分与の相場
- 5.12 財産分与をしたくない方へ
- 5.13 離婚の財産分与で財産隠しをされたら
- 5.14 離婚の財産分与で財産隠しをされた方へ
- 5.15 離婚の財産分与には税金がかかるのか
- 5.16 離婚時の財産分与の請求期限
- 5.17 高額収入世帯の財産分与について
- 5.18 年収2000万円以上の場合の養育費・婚姻費用について
離婚することは合意しているが、多額の財産を相手に渡すのは納得がいかない。
そんな方が相談にいらっしゃることがあります。
ここでは、財産分与を防ぐ方法について述べていきます。
財産分与の請求を拒否することはできるのか?
基本的にはできません。
財産分与は夫婦それぞれが有する法律(民法768条1項)が認める権利ですので、拒んだところで裁判所における手続になれば、いずれ応じざるを得なくなります。
ただ、非常に稀なケースではありますが可能な時もあります。
それは相手が離婚を急いでいるときです。
典型例は相手の浮気です。浮気相手と一緒になりたいとき、
「財産分与なしなら離婚してもよい」
というと応じる方もいらっしゃいます。
しかし、本当にレアケースです。
有責配偶者の方からご依頼を受けると、それはそれこれはこれで、遠慮なく財産分与を求めます。
他には、財産分与請求権は、「離婚の時から2年」という除斥期間が設けられています(民法第768条第2項但し書き)。つまり、2年の間に権利を行使しなければ、財産分与請求権は消滅します。
このケースでは財産分与を拒否することが可能です。
財産分与の割合の決め方・手続き
財産分与の権利は、夫婦双方で等しいと考えるのが原則のため、財産分与の割合は基本的に2分の1ずつとなります。
ただし、一方の収入が相当高額になる場合には、2分の1ではないケースもあります。
まず、財産分与を協議している場合、当人同士が納得するのであれば2分の1でなくてもかまいません。
例えば、子どもに家を残したい場合など、その他財産のみを2分の1にする方などいらっしゃいます。
協議がまとまらない場合、放置しないのであれば、調停に移行します。
離婚前なら夫婦関係調整調停(離婚調停)、離婚後なら財産分与調停になります。
調停も双方が合意できれば、2分の1でなくてもかまいません。
ただ、2分の1ルールに沿って、進めようとする調停員は多いと思います。
調停でも話し合いがまとまらない場合、離婚調停は離婚訴訟へ、財産分与調停は審判に移行することになります。
いずれの手続も裁判官による判断を得るための手続きであり、2分の1ずつ分けることを前提に手続は進行していきます。
ここで、ことなる解決を望むのであれば、自ら積極的に提案していかないとなりません。
そのようなことをわざわざ聞いてくる機会はありません。
財産分与したくない方の対処法
上で述べた通り、基本的には2分の1ずつ分けることになります。
ただ、微調整は可能です。
無抵抗で言いなりになる必要はありません。
いくつか方法を述べていきます。
-
債務と相殺する
相手に債務の半分を負担させることはできません
ただ、財産分与すべき財産の価額から、債務額を差し引くことができます。
例えば、住宅ローンが2000万円残っているなら、2000万円の限度で財産分与すべき財産を分与しなくてよくなります。
-
価値を調整する
預貯金や保険の解約金などは金額の調整はできませんが、不動産や自動車などは査定によって多少の上下があります。
あきらめずに査定をたくさん取得して、自己に有利な金額を採用してもらうことで、渡す財産を減少させることができる場合もあります。
-
把握していない財産
積極的に推奨はできませんが、絶対に相手が把握していない財産があるのであれば、ないことにすることで防げることがままあります。
ばれた時に大きなデメリットが生じてしまうため、覚悟が必要です。
-
特有財産
財産分与するのは夫婦が協力して築いた財産、すなわち、結婚から別居までに形成した財産が対象になるので、それ以外の財産、例えば独身時代の預金や親から相続した財産は含まれません。
積極的に特有財産がないか検討してみましょう。
以上について、しっかりと検討していけば、相応の金額を引き下げることができる可能性があります。
また、究極の方法ではありますが、
-
離婚しない
という手もあります。
離婚しなければ財産分与もしなくてよいのですから、財産分与をどうしてもしたくないのであれば、離婚を拒むことで防げます。
ただし、相手が別居してしまうと、いつの日か離婚を強制されてしまうのであまり意味はありません。
さいごに
以上、財産分与したくない方の対処法を述べてきました。
具体的には個々のケースで採るべき方法は変わってきます。
相応の財産があるのであれば、あきらめずに弁護士に依頼することをご検討してみてはいかがでしょうか。
過去にも弁護士費用以上の節約ができたケースも多々あります。
なかなか相談だけでは効果的なアドバイスは難しい(受任関係にない場合、踏み込んだアドバイスはしにくのです。)ですが、指針だけでもということなら相談も有効です。
まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。
事案に即したアドバイスをさせていただきます。
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島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
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