夫婦間のお金の貸し借りと離婚について

 夫婦が離婚する場合に、

「あの時貸したお金を返して欲しい」

などと夫婦間でのお金の貸し借りが問題となることがあります。

端的に言えば、殆どの場合、財産分与その他の離婚条件の交渉時に同時に協議されます。

財産分与をする際に主張していくこととなります。

離婚の財産分与は、結婚後に夫婦で築いた財産のみが対象になります。

ですから、相手が関係ないと頑なであれば議論の対象から外れることもあります。

そういった場合、最終的には民事訴訟による他ないのですが、夫婦間ではしっかりとした証拠がないことも

多く、何とか離婚の話合いで解決した方が無難といえます。

貸したお金が夫婦共有財産だった場合はどうなるでしょうか?

原資が夫婦共有財産だった場合には貸金は成立しないと判断した裁判例(東京地裁平成30年4月16日判決)が存在します。

やはり夫婦の共有財産なので、一方が他方に返すものになはならないのが原則です。

共有財産である以上、そのお金が残っていれば当然に財産分与の対象となります。

残っていない場合には、財産分与の対象にはなりませんが、浪費などの場合には、寄与割合において考慮される可能性もあります。

その辺りは事例毎の判断が必要なため弁護士に相談されることをお薦めします。

夫婦間で借金があったことが確実な場合、「時効」を注意して下さい。

「返済義務が到来したとき」から10年間で時効が成立となっていましたが、民法改正により時効期間は5年に短縮されました。

民法159条夫婦間の権利の時効については、離婚から6か月間、時効の完成が猶予されます。ただ、6ヶ月はあっという間に過ぎてしまいますので、急がれた方がよいでしょう。

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執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

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