連れ子のいる妻と結婚し、その後離婚した場合連れ子に養育費を支払う必要があるのか?
連れ子のいる人と結婚し、その後離婚することになった。連れ子にこれからも養育費を支払わないとならないのでしょうか。
そんな相談をしに当事務所へ相談にいらっしゃる方一定数います。
答えを言ってしまうと
「養子縁組しているかによる」
というのが答えとなります。
養子縁組していなければ、離婚後養育費を支払う必要はありません。
養子縁組をしているのであれば、養子縁組を解消しない限り養育費を支払う必要があります。
通常離婚する相手と血の繋がっていない自分の子を養子縁組しているからそのまま養育費を支払えという方は殆どいません。金輪際縁を切ると言って、離縁も同時に行うのが通常です。
しかし、ごく稀に養子縁組をいいことに、そのまま養育費を受け取ろうとする方がいらっしゃいます。そういった方の多くは、ご自身の生活費も支払えなどと突拍子もないことを主張することが多いです。
残念ながらそのような相手とズルズル協議を知っても引き延ばされるだけですので、離婚と離縁を求めて調停・裁判をすることをお薦めします。
離縁するには、法定事由が必要となりますが、通常離婚が成立すれば赤の他人である子供との養親子関係のみ残すという判断を裁判所がすることは滅多にありません。
特殊な事情があれば別ですが、単に離婚するから連れ子とも縁を切るで足ります。
もちろん法定事由を満たすための主張は適切にしていく必要がありますが。
その辺りは、任意に離縁に応じないような相手ですと、どこかの段階で裁判を覚悟して弁護士を付ける必要があるかと思います。
以上述べてきた通り、連れ子との養子縁組がないなら離婚さえまとまれば問題ありません。
養子縁組している場合、かつ、相手方が離縁に応じない場合は裁判所で決着をつけるということになります。
事案による採るべき方法に差異もありますので、まずは一度専門家である弁護士に相談することをお薦めします。
当事務所の初回無料法律相談をお気軽にご利用下さい。
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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