離婚調停等における家庭裁判所調査官について
家庭裁判所調査官とは?
家庭裁判所には、心理学・社会学・教育学などの専門的知見を収めた家庭裁判所調査官がいます。
主として家事事件・少年事件において、家庭環境や子の心情の調査などを行っています。
親子関係が問題となる場合では、調査官は、しばしば調停手続に関与します。
調査官調査が行われるケース
家庭裁判所調査官は、離婚事件や親権者変更・面会交流等の事件において、問題の原因や背景を調査する業務を行います。
- 親権をめぐって父母双方に強い争いがある事件
- 親権者の変更が申し立てられている事件
- 面会交流の可否が問題となる事件
- 面会交流の内容が問題となる事件
未成年者と面談して意思・意向を確認したり、親と面談をして、子供の監護状況を確認したりすることなどがその典型例です。
調査の内容と方法
調査業務の対象には、たとえば次のようなものがあります。
- 子の意思・意向
- 子の監護・養育状況
- 父母の監護意思・意向
家庭裁判所調査官は次のような方法で調査を行います。
- 子供との面談
- 監護親・非監護親との面談
- 監護親自宅の訪問
- 保育園・幼稚園・小学校などへの連絡調査
調査報告書の重要性
家庭裁判所調査官の調査結果は、調査報告書にされます。当事者も閲覧・謄写が可能です。
この調査報告書は、離婚調停などの手続できわめて重要です。
はっきり言ってしまうと、ほぼこの内容で決まります。
調査報告書が作成された後に弁護士を入れても、結論を変えることはかなり難しいといえます。
調停への立ち会い
調査官は、ケースによっては離婚調停などに立ち会います。
調停の立ち合いは、調査官と当事者とが協議の場をともにすることで、上記の「調査」の準備の場としての意味付けを有することもありますし、「調査」後に調査内容を当事者に説明する、理解を促す場としての意味付けを有することもあります。
調査官調査における弁護士の役割
弁護士に依頼することでよくわからないうちに調査報告書が作成されてしまうことを避け、依頼者の方の意向を的確に伝えることができます。
弁護士は、調査官調査に際して、特に確認してもらいたい事柄、調査官に意識を向けてほしいことなどを調停の場などで伝えています。
弁護士が関与しないケースであっても、通常は、事前に調査官と会う、話す機会があるはずです。
もし、当事者として、子の福祉のために、調査官において確認してもらいたいことがあれば、それを調査実施に先立って伝えておくことが重要です。
そして、調査官調査について経験豊富な弁護士に依頼すれば、しっかりと調査官に伝えてくれるはずです。
まとめ:調査官調査は弁護士への相談を
以上、調査官調査について説明してきました。
調査官が入る事案ということは、慎重な対応と専門性が必要になります。
ご自身のみで判断せずに専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
調査官調査を多数扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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