離婚時に住宅ローンと養育費を相殺して家に住み続けることはできるか
離婚時に問題となる1つに妻と子どもが従前住んでいた持ち分もローンも夫名義家に居住し続けたいということがあります。
割と頻繁に相談される事項といえます。
「養育費の代わりに住宅ローンを支払ってもらいそのまま住み続けたい」
ということをおっしゃる方もいます。
この場合、気を付けなければならないポイントがいくつかあります。以下説明していきます。
養育費と住宅ローンの相殺で家に住み続けることは可能か?
住宅ローンと養育費の相殺は、離婚後も妻が家に住み続ける手段のひとつといえます。
厳密にいうと、相殺そのものではなく、相殺類似の合意をするということになります。
相殺というのは双方の債務を対等額で消滅させることであり、相殺というなら住宅ローンではなく、夫名義の家に住む対価と養育費が対等額であれば相殺ということになります。
養育費の払い方や自己の家に誰を居住させるかは当人の問題であり、夫婦が合意すれば自由に決めることができます。
夫婦が合意すれば養育費と住宅ローン相当額を負担する債務を相殺するという扱いをしてもよいのです。
養育費と住宅ローンを相殺するメリット
住宅ローンと養育費を相殺する場合のメリットは名義変更しなくてよいことがあります。
住宅ローンは、名義人が自宅として住み続けることを条件としているため、家に住み続ける妻を名義人に変更する必要があります。
このスキームであれば、銀行は誰が住んでいるかを確認することはほとんどなく、ローンが支払われていれば放置するため、名義を変えずにそのまま居住することができます。
また、夫にとっても、不動産は自己の財産のままとなり、いずれ妻と子が出ていけば住むなり売るなり可能となり、養育費と違って、住宅ローンを返済することで自己の財産を維持できるメリットがあります。
養育費代わりに住宅ローンを支払ってもらうデメリットと危険性
最大のデメリットは、住宅ローンが払ってもらえなければ競売されることに尽きます。
夫が住宅ローンを滞納した場合、ローンの担保である家が競売され、妻が家を失うおそれがあります。
金融機関にとっては、たとえ夫婦間で相殺をしていようと実際に夫が住宅ローンを支払ってくれない限り、ローン返済を滞納していることになります。
また、滞納すれば銀行の調査が及び、住宅ローンの名義人が家に住んでいないことが判明すれば、金融機関から一括返済を求められるおそれがあります。
住宅ローンの名義人と家の名義人も夫であれば、夫は家を自由に売却できてしまいます。
正直以上のデメリットは生活の基盤である家を失う可能性があり、生活が安定しないため、正直お勧めできません。
私が担当している事件では、以上の説明をしてそれでもやりたいという場合は、以上のリスクを甘受してもらうようにしています。
もちろん、最大限のセーフティーネットは設けますが、絶対ではありません。
安心して住み続けるための方法
養育費と住宅ローンの相殺を考えるときに生じるデメリットを回避するには、自分の名義の家に住むしかありません。
その方法は以下の通りです。
- 妻が住宅ローンを借り換え、もしくは、買い取る
- 売却して財産分与として金銭を受け取り、それを資金に別の家を買う
弁護士としてはどちらかをおすすめしています。
それでも相殺を選ぶ場合の注意点
どうしてもやるということであれば、養育費と家に住む家賃相当額を予め対等額で合意しておき、夫が住宅ローンの滞納や家の売却で、居住できなくした場合には、養育費の支払う必要があるような文章を残しておくべきです。
実際には、一般の方が過不足なく作成するのは難しいため、弁護士に作成を頼むべきといえます。
まとめ:まずは専門家である弁護士に相談を
以上、養育費と住宅ローンの相殺について説明してきました。
かなり難易度の高い話であり、ご自身だけでしっかりとした解決にするのは難しいといえます。
まずは専門家である弁護士に相談しましょう。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
離婚について多数の案件を扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
- 2025.9.26 法律に基づかない請求を拒み一定の解決金を支払い調停離婚した事案
- 2025.9.26 徒に長期化した離婚後の財産分与調停を成立させた事案
- 2025.9.26 相手から申し立てられた面会交流調停においてほぼこちらの条件で解決した事案