離婚届の証人が見つからない場合の対処法
協議離婚に必要な「離婚届の証人」とは?
協議離婚の場合は離婚届に2名の証人が必要です。
証人が必要な理由は、当事者夫婦が軽い気持ちで離婚するのを防止するのと虚偽の離婚届を防止する目的があると思われます。
他方、調停離婚・審判離婚・裁判離婚の場合は証人は不要です。
証人になれる条件と、断られるケース
18歳以上の成人であれば、離婚届の証人になれます。
離婚届の証人になる人にデメリットが生じることは基本的にありません。
ただ、証人欄に氏名や住所、本籍を記入しなければならないため拒む方もいらっしゃいます。
また、「離婚は縁起が悪い」「夫婦の争いごとに巻き込まれたくない」と精神的に負担を感じる人もいます。
どうしても証人が見つからない場合の対処法
離婚届の証人が見つからない場合、離婚届の証人代行サービスを利用する方法があります。
手数料は3千円から1万円と幅があり、専門家に依頼すると高くなる傾向があります。
【注意】無断で名前を書くのは犯罪です
離婚届の証人が見つからないことを理由に、勝手に証人欄に親族や知人の名前を書いた場合は、私文書偽造罪と同行使罪に該当する可能性があるため、絶対にしないようにしましょう。
以上、離婚届の証人欄について説明してきました。
まずは身近な方にお願いしてみることが大切です。

島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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