離婚について話し合った内容を書面にしたい方へ

協議離婚、すなわち、夫婦間の話合いで離婚の合意が出来た場合単に離婚届を出すだけでは不安を覚える方が多々いらっしゃることと思います。

そのようなときに多くの方が文書にて離婚に関する条件を残すと思います。

その様な場合、書面にさえすればよいのでしょうか。

答えはNOです。

ご相談者様の多くに「以前このような条件で離婚したのですが約束を守ってくれません」とおっしゃる方が多いのですが、残念ながら内容を拝見すると相手に約束を強制させるような文言となっていないことほとんどです。

やはり専門家である弁護士の力を借り、万が一のときに泣きを見ないようしっかりとした文書を作成すべきです。

 

そして、出来れば公正証書に残しておくことをお薦めします。

公正証書を作成すれば、その内容が「正しい」場合、相手が約束を守らないときに、訴訟などを経ることなく、即座に給与差し押さえ等の強制執行を行うことが出来ます。

 

注意したいのが、公正証書であれば何でもかんでも強制執行が出来るわけではないと言うことです。

公正証書はその日そのときにそのような文書が存在することを証明する物であり、公正証書であることをもって強制執行が出来るわけではありません

今日執行を可能とするためには、文書にそれを実現する内容を記載する必要があります。

後日後悔しないためにも専門家である弁護士に一度相談されることをお薦めします。

当事務所では初回無料法律相談を実施しておりますのでまずはお気軽にご相談下さい。

協議離婚であっても憂いを残さないノウハウが当事務所にはございます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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