離婚する場合マンションを売却すべきか

マンションも夫婦共有財産である限り、離婚時に財産分与の対象になります。

但し、マンションは預貯金のように半分にするということができません。

そこで、離婚時にマンションをどうやって分与するかについてここでは説明していきます。

 

1 財産分与する方法

離婚にあたりマンションを分与する場合、2つのいずれかの方法によるのが一般的です。

 

売却し、現金化して分ける方法

この場合、売却代金から、売却諸費用と、もし住宅ローンが残っていればその残債を完済し、残った余剰を折半します。

この方法によれば、住宅ローンも完済し、余剰次第では離婚時にある程度まとまった現金を手にできる可能性があります。

 

ただし、オーバーローンの場合は、売却益は生じません。

また、通常、マンションを売却すれば、銀行から住宅ローンの残債を一括返済するよう求められるため、預貯金などからこれを一括返済して清算する必要があります。

これが出来ない場合、抵当権者である金融機関の同意なしに売却自体が出来なくなります。

 

また、マンションを売却した場合、購入価格と売却価格、それに諸経費によっては不動産譲渡所得税がかかる可能性あります。

 

どちらかが取得して、他方に代償金を支払う方法

この場合、マンションの時価から住宅ローンの残債を差し引いた残額が、そのマンションの正味の価値になるため、マンションの所有権を取得する一方当事者が、他方当事者に当該残額の2分の1にあたる金銭を代償金として支払います。

 

当然、取得する方はマンションの価値を低くしたいでしょうし、代償金を得る方は価値を高くしたいことになります。

また、その他財産があれば、代償金を得る側に寄せることで代償金を減額もしくはなくすことも可能な場合もあります。

 

ここで問題になるのが、住宅ローンが残っている場合です。

一括して返済、もしくは住宅ローンの借り換えが出来ればよいのですが、そうではない場合に問題が生じます。

例えば、妻がマンションを取得し、夫名義の住宅ローン残額を引き継いで支払う場合は、妻にマンションの名義変更することは住宅ローン規約違反となってしまうため、住宅ローン完済後に名義変更することを検討しなければならず、そうなると夫の単独名義である場合、勝手に売却される心配も残ってしまいます。

 

こういった場合には「砂上の楼閣ですよ」とアドバイスして、選択する場合にはリスクを背負う覚悟が必要とお話させて頂いています。

 

以上、離婚時にマンションを売却すべきかについて述べてきました。

余剰が生じる場合には問題はそれほどありませんが、オーバーローンの場合は難しい問題が山積されます。

離婚時のマンション処分についてお悩みでしたら、まずは離婚を専門とする弁護士に相談しましょう。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

離婚弁護士としての経験とノウハウに基づき、事案ごとに最適なアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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