離婚が子どもに与える影響

夫婦仲が悪く離婚をしたいと思っていても、子どものことを考えると躊躇してしまう、または、自分さえ我慢すればよいとお考えの方が多くいらっしゃいます。

ここでは離婚が子どもに与える影響を考えていきます。

私は弁護士として数百件の離婚事件の代理人となり、相談を含めれば千件以上になります。

その経験から述べていきたいと思います。

離婚のデメリット

まずは、一人で子育てをするより、夫婦そろって子育てをする方が夫婦も楽でしょうし、子どもも双方の親から日常的に愛情を受けるので、精神的にも安定すると言えます。

また、経済的にもご主人が働き、奥様がパートをしたり、夫婦そろって働く場合、ひとり親よりも経済的に困窮する可能性は低いといえるでしょう。

そして、子どもが思春期を迎えた時、同性の親がいた方が、男性女性に特有な悩みを相談しやすいといえます。

離婚しないデメリット

この文章を読んでいるということは、夫婦間に何かしらの問題を抱えているのではないでしょうか。幸せいっぱいの仲睦まじい夫婦が離婚を考えないでしょうし、たまにけんかをしても日々普通に過ごしている夫婦が離婚を検討することもないのではないでしょうか。

何が言いたいかというと、夫婦間で離婚を検討するほどの問題を抱えているのであれば、離婚しないことが子どもにとって必ずしも良いとはいえないのではないでしょうか。

 

典型例は、DV・モラハラを繰り返す夫との同居は子どもへの悪影響があるといえます。

統計上、そういった環境にいた子どもが大人になると、自分で家庭を持ったとき、DVやモラハラをしたり、されたりするケースが多いとされています。

毎日そういった環境にいるとそれが普通と考えてしまうということだと考えられます。

このような場合であれば、婚姻を継続することの方が子どもに悪い影響を与えてしまうのではないでしょうか。

直接子どもに危害を加える折檻などをしているのは論外であり、1日も早く別居すべきといえます。

また、夫婦どちらかが不貞行為を行い、夫婦間は冷めきってしまい、事あるごとに不貞のことを持ち出すという場合も同じではないでしょうか。

単に夫婦関係が悪化して、日常的に夫婦喧嘩ばかりしている場合もかえって子どもに悪影響があるといえます。

 

要するに、両親間に問題があると、婚姻関係を継続するがかえって子どもに悪影響を与えてしまうということになります。

経済的不安

離婚を考える方、特に女性の方の殆どが離婚後の生活に不安を抱いていらっしゃいます。

もちろん収入は減る可能性が高いのですが下記のような補填できる制度があります。

養育費

当然お子様がいらっしゃれば、別れた配偶者から養育費を受け取ることができます。裁判所の作成した算定表で決定します。

行政からの補助

母子家庭に支給される児童扶養手当があります。輸入額に応じて支給されます。

また、医療費や公共料金について補助があることが多いです。

そのあたりは各市町村で異なっており、離婚を検討したらお住まいもしくは引っ越し先の市町村に相談へ行くと具体的にどのような補助を受けられるか教えてくれます。

また、行政経由で母子家庭の場合優遇して就職を斡旋してくれる制度もある地方自治体もあります。

行政をフルに活用することで思ったより、良い暮らしが出来る場合もあります。

 

確かに、今の日本ですと、男性に比べて、女性だけで子どもを育てていくのは大変かもしれません。

しかし、そのことと引き換えに同居が苦痛な配偶者と一緒に過ごす精神的な辛さも考慮する必要があります。

依頼者の方の中には、正直生活が成り立つのか?と思われる方もいらっしゃり、そのあたりのアドバイスもするのですが、躊躇なく離婚を選択される方が多いです。

離婚後に「気が楽になった」「もっと早く依頼すればよかった」とおっしゃる方はいても、「こんなに生活が苦しいとは思わなかった」「離婚しなければよかった」という方はいらっしゃらないです。

それくらい精神的な辛さから解放されることは何物にも代えがたいのではないでしょうか。

注意したいこと

親権

親権ですがお子様が中学生くらいになると、本人の意思が最も重要な要素となります。

両親の不仲に板挟みされ、双方に良いことを言うことがままあります。

離婚後絶対に一緒に暮らしたいということであれば、お子様とじっくり話し合い、ご自身と一緒に生活してくれるという確信を持ってから離婚を行動に移すことをお勧めします。

配偶者の悪口

ご自身は離婚してしまえば、赤の他人になりますが、子どもにとっては大切な親であり、その親の悪口は聞きたくないというのが本音ではないでしょうか。

自分にとって憎く嫌悪の対象であっても、子どもの前では、マイナスになることは言わない方がお子様の健全な成長に資するといえます。

面会交流

おおむね月1回程度実施されます。最近増えているのがお子様に配偶者の悪いイメージを焚きつけるように刷り込み、面会交流の実施を妨害しようとする事案です。

少し前まで楽しく親子で遊んでいたのに、一方の親がこういった行動に出て、親子の仲を壊します。

本当にお子様のことを考えているのであればこのようなことはできないはずなのですが。

こういった場合、間接強制(面会交流しない毎に数万円の賠償金を払わせること)を視野に入れて手続を進めるほかありません。

ここまで来てしまうと子どもが裁判所の手続に巻き込まれてしまいます。

そうならないように、面会交流は実施するものと考えるのが子どもの幸せといえるのではないでしょうか。

 

以上、離婚が子どもに与える影響について述べてきました。

離婚は人生の一大事であり、その結果が大切なお子様にも当然影響が及びます。

何も考えず本能のまま行うのではなく、一度専門家の話を聞いてみることが賢明だと思います。

それぞれの離婚に即した採るべき手段、採ってはいけない手段があるのです。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

多数の案件を扱ってきたノウハウから最適なアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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