短期共済掛金は財産分与の対象となるのか

公務員が支払った短期共済掛金は財産分与の対象となるでしょうか。 以下、説明していきます。

短期共済掛金は財産分与の対象外

短期共済掛金とは、共済組合に所属する組合員が支払う掛金であり、共済組合による短期給付事業に要する費用に利用されるものです。

預金のように将来的に組合員がもらえる性質のものではないため、実務上、財産分与の対象外とされています。

判例による判断

判例(名古屋高等裁判所平成12年12月20日判決)においても、財産分与の対象財産には当たらないとしています。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

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