相手から申し立てられた面会交流調停においてほぼこちらの条件で解決した事案
ご依頼者様の情報
- 年代: 40代
- 性別: 男性
- 職業: 会社経営者
- 居住地: 横須賀市
- 年収: 1000万円以上
相手方の情報
- 年代: 30代
- 性別: 女性
- 職業: 自営業
- 居住地: 横浜市
- 年収: 100万円程度
- お子様の有無: あり
- 別居の有無: 離婚済み
事案の概要
- 解決までの期間: 1年半
- 争点と結果: 面会交流、養育費
- 慰謝料の有無: なし
- 財産分与の金額: なし
- 解決金: なし
ご相談のきっかけ
依頼者の方は、離婚後お子様と一緒に生活していたところ、元配偶者とお子様の面会交流でトラブルがあり、以後面会交流が中断されていました。
相手から調停が申し立てられましたが、調停員が話を聞いてくれず思うように進まないため、当事務所を訪れ、相談の後受任となりました。
弁護士の着眼点
事案としては、通常通りの面会交流をすることで終わる事案と考えていました。
結果
まず、受任時に面会交流を拒むことはできないことを説明し、私が入った後は月1度の面会交流をしてもらうことを了承して頂きました。
調停に参加してすぐにそのことを相手に伝え、以後解決まで月1度の面会交流を実施していきました。
また、養育費の支払いがなかったため、養育費を請求することにして調停を申し立てました。僅かな金額ですがすぐに支払うことで合意しました。
通常であれば、月1回の面会交流条項を作成してすぐに終わる事案ですが、相手が納得せず、相手の弁護士も説得しないため、月4回に加えて習い事の見学送迎を別に求め、学校行事にも参加したいというまったく通らない主張を繰り返していました。
こちらとしては月1回で十分という姿勢を崩しませんでした。
調査官調査が実施され、月1回の面会交流が望ましいとの意見書が提出されました。
通常は、ここで終わるのですが、相手は納得せず、代理人も説得しないため、月4回を2回にして、更に付加条項を求めてきました。
調停委員会から「審判になれば月1回との判断になる」と伝えられても、相手は主張を変えないため、調停不成立になりました。
審判では、裁判官から月1回の面会交流と多少の付加条項を認めて調停での解決をしないかとの提案があり、依頼者の方は受け入れることにしました。
ただ、相手は更にそこに条件を加えようとしたため、審判でお願いしたい旨を伝えました。
裁判官も相手の行動に疑問を感じており、最後に1回だけ説得させてほしいとのことで、裁判官が条項案を作成することになりました。
後日、条項案を明らかにされ、こちらはそのまま飲む旨を伝えたところ、ようやく相手も受け入れるとし、無事に解決となりました。
本人のみの調停ならわかるのですが、事案からしてこちらに拒まれたら月1度しか実施できないのは明白であり、自分の依頼者を納得させるために調査官調査を実施して、その結果に基づき最後の説得をするのが通常ですが、相手代理人はそうはせず、結果、かえって調停時の話し合いよりも相手にとって厳しい条件での合意となりました。
弁護士として事案の内容と解決の見通しを立てる力、依頼者の方にそのことを納得してもらう力が不足すると、かえって依頼者の利益を損なうことを再確認した事案でした。

島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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