浮気・不倫とはどのような行為が該当するのか
・ もくじ ・
配偶者が異性と何らかの接触をしていたことがわかり、離婚や慰謝料を請求したい、そう考える方日々相談にいらっしゃいます。
それだけで離婚請求が認められ、慰謝料を請求するには「不貞行為」に該当する必要があります。
どこからが不貞行為といえるのかで判断されることになります。
以下説明していきます。
どこからが不貞行為となるのか
不貞行為の定義とは、婚姻関係、婚約関係、内縁関係にある人以外の異性と性交渉をすることをいいます。
いわゆる「風俗店」で繰り返し性的サービスを受けているようなケースでは、不貞行為に該当する可能性が高いです。
たとえば、性交渉やそれに近い行為は、恋愛感情がなくても十分不貞行為と認められることとなります。
結局は性交渉の有無が重要になります。
口淫など極めて性交渉に近い場合も認められる可能性があります。
慰謝料を請求する場合は不貞行為の証拠が必要
また、相手が不貞行為の存在を争ってきた場合、いわゆる「証拠」が必要となります。
・配偶者以外の異性とラブホテルに行った
・配偶者以外の異性と旅行に行き同じ部屋に宿泊した
・異性の自宅に長時間滞在した
などの事実を立証していく必要があります。
・探偵や調査会社による報告書
・写真や動画(決定的な場面)
・メール、LINEなどの履歴(写メでも可)
・音声のデータ
などが有効な証拠となります。
法的に有効で、かつ証拠能力が高いものを自分で集めることは、素人ではなかなか難しいものです。
そのようなときは、専門家に依頼することも検討されてみてはいかがでしょうか。
・離婚専門の弁護士
・探偵・調査会社
離婚を得意分野とする経験豊富な弁護士であれば、個々のケースに合わせて「どのような証拠を集めればよいのか」など、適切なアドバイスを受けることができます。
慰謝料請求は時効がある
不貞相手への慰謝料請求権には時効があるということを忘れないでください。
ですが、時効消滅してしまう間の期間は意外と短く、あまり悩んではいられないのが現状です。
・不倫の相手(加害者)を知ってから3年
・不倫関係が開始した時から20年
上記のうち、どちらか期間が「短い方」で時効が完成してしまいます。
その点は頭に入れておきましょう。
配偶者への請求は、離婚後半年が経過するまで時効にかかりません(民法159条)が、時間が経てば経つほど、裁判官は慰謝料の金額を低くすることが多く、また、それだけでは離婚事由とはならないとする可能性もあります。
ですので、時効が完成しないからといって、長期間放置することはお勧めできません。
不貞行為の慰謝料の相場は
いったい慰謝料の相場はいくらくらいなのでしょうか。
殆どのケースで100〜300万円となります。
検討要素としては
・離婚するかどうか
・子どもの有無、年齢
・婚姻期間
・支払う者の地位や収入
・不貞期間、回数
などで判断していきます。
ただ、裁判官の中には、一律100万円と決めているのではないかと疑われるような人もいます。
離婚をしなくても慰謝料は請求できるのですが金額は定額となります。
不倫相手だけに慰謝料を請求することもできます。
配偶者と復縁する場合はこのようなケースが多く、不貞相手が結婚している場合には相手の配偶者からも慰謝料を請求されることになり、双方で相殺して終わりということが多いです。
復縁する場合はその点も頭に入れておきましょう。
不倫相手が支払いに応じない場合の対応
話し合いが成立したら合意書を作成しましょう。
支払い方法が一括払いではなく分割払いのケースでは公正証書で作成しておくとよいでしょう。
その際に、「相手が支払いをしない場合は、直ちに強制執行に服する」などの文言を入れておけば後々、支払いが滞った場合に、相手の給料や預貯金などの財産を対象に差し押さえることが可能となります。
弁護士に依頼して文案を作成してもらった方が確実といえます。
合意できない場合は不貞相手には訴訟提起をすることになります。
訴訟では、慰謝料を支払えという結論を得れば、強制執行が可能となります。
ただ、訴訟は、純然たる書面主義であり、法的効果を発生させるためには、有効な要件事実を立証していく必要があります。
一般の方には難しいといえますので、弁護士に依頼することを検討しましょう。
以上、浮気・不倫について説明してきました。
ご自身の事案が不貞行為に該当するのかどうかお悩みでしたら是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
離婚弁護士としてアドバイスさせていただきます。
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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