法定養育費とは

法定養育費とは、離婚時に養育費の取り決めがなしに法律で定められた金額を元配偶者に請求できる制度です。改正民法の施行により、令和8年5月までに法定養育費制度が導入されます。

以下、法定養育費について説明していきます。

 

1 法定養育費の導入時期とメリット

法定養育費制度の導入などを定めた改正民法は、令和6年5月17日に成立し、同月24日に公布されました。

 

改正法によって新たに導入されるのは、主に以下の3つの制度です。

① 離婚後の共同親権

改正民法の施行後は、親権者を父母の双方と定めることができるようになります。

 

② 養育費に関する一般先取特権

一般先取特権とは、他の債権者よりも優先して自分の債権の弁済を受ける権利です。

改正民法により、養育費債権について、この一般先取特権が付与されます。養育費が未払いとなっている場合は、調停や審判などの手続きを行わずに強制執行を申し立てられるため、相手の財産からスムーズに養育費を回収できるようになります。

 

③ 法定養育費

離婚時に養育費を定めなかった場合でも、法律の規定によって最低限の養育費を請求できるようになります。

法定養育費は、改正民法の施行によって新たに導入されます。

改正民法が公布されたのは令和6年5月24日であるため、令和8年5月23日までに施行される予定です。

 

法定養育費が導入されると、離婚時に養育費に関して取り決めを行っていない場合でも、法律の規定に従って養育費を請求できるようになります。

 

2 法定養育費は支払い期間と金額

法定養育費は、離婚の日にさかのぼって請求することが可能です。

離婚成立の2年後に「法定養育費を請求したい」と考えた際は、その時点で2年分をまとめて支払うよう求めることができます。もちろん、将来にわたる期間の法定養育費を請求することも問題ありません。

 

法定養育費は、

 

父母の協議により、養育費の分担についての定めをした日

養育費の分担についての審判が確定した日

子どもが成年(18歳)に達した日

 

まで請求することが可能です。

 

法定養育費の金額は、法務省が定める基準に基づいて算出されます。

ただし、その基準は現時点で公表されていません。そのため、法定養育費の計算方法や金額は、改正民法の施行が近づいた段階で公表される見込みです。

 

3 法定養育費が支払われないことはあるのか

法定養育費は、必ず請求できるわけではありません。

一定の場合には、法定養育費の支払いを拒否することが認められています。

 

以下のいずれかの状況にあることを証明すれば、法定養育費の全部または一部の支払いを拒むことが可能です。

 

・支払能力を欠くために法定養育費を支払えない

・法定養育費の支払いによって生活が著しく窮迫する

 

家庭裁判所は、義務者の支払能力を考慮して、法定養育費の全部または一部の支払いの免除、支払いの猶予その他相当な処分を命ずることができます。

病気や失業などの事情で経済的に苦しい状況にある相手に対しては、法定養育費を請求できないことがある点にご留意ください。

 

離婚前に取り決めがあったにもかかわらず、約束どおりに相手が養育費を支払わないケースは後を絶ちません。

改正民法によって養育費債権の一般先取特権が導入されます。

養育費債権に一般先取特権が付与されると、確定判決などで支払義務が決まっていなくても、直ちに養育費債権の強制執行を申し立てることができるようになります。

 

強制執行の手続きでは、相手の財産が裁判所によって差し押さえられたあと、その財産の換価処分によって得たお金を養育費として受け取ることが可能です。

 

以上、法定養育費について説明してきました。

現状は、更なる制度の発表を待つ必要があります。

養育費でお悩みなら是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

離婚弁護士として事案に即したアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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