散財や浪費は離婚の理由になるか
金の切れ目が縁の切れ目とはよく言ったもので、離婚原因としてお金の問題を挙げる方が数多くいらっしゃいます。
散財や浪費などの金銭トラブルを理由に、離婚をすることはできるのでしょうか。
協議離婚、調停離婚であれば離婚できる
まず、協議離婚の場合には、夫婦が離婚に合意をしていればどのような理由であっても離婚をすることができます。浪費などのお金のトラブルであってもお互いが離婚に納得しているのであれば離婚は可能です。
要は、当の本人たちが納得すればよいということになります。
離婚調停も話し合いの手続きであるため、調停において離婚の合意が成立すれば、どのような理由であっても離婚をすることが可能です。
これに対して、裁判離婚の場合には、法定離婚事由が存在していなければ離婚をすることができません。
法定離婚事由
法定の離婚事由は、
①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④配偶者が強度の精神障害になり、回復見込みがないこと
⑤婚姻を継続しがたい重大な事由
となっています。
お金の問題は⑤婚姻を継続しがたい重大な事由に該当する必要があります。
しかし、通常は散財や浪費がストレートに離婚事由に該当するということは少ないといえます。
ですので、当事務所では、離婚を決意し、その意志が固い方には別居をお勧めしています。別居が長期間となれば、裁判所は⑤婚姻を継続しがたい重大な事由があると判断してくれるのです。
仮に別居が長期間とならないと法定の離婚事由がないとされてしまうような事案でも、
絶対に復縁しない、相手のことが嫌いで仕方ないなどと強く主張していけば、裁判所は「拒んでもいつの日か離婚することになります」と強く説得してくれます。
離婚を拒んでいる相手が婚姻費用を支払う側であれば、婚姻費用の金額を高く設定することで、「どうせ帰ってこないなら早く離婚したほうが得だ」と思わせることが可能です。
以上、散財や浪費が離婚事由になるかについて説明してきました。
通常はならないということが答えとなりますが、離婚事由がないとしても、採るべき手段により離婚を実現することは可能です。
そのあたり、何をきっかけにして離婚を実現するかは事案ごとに異なってきます。
まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。
離婚を実現するために必要なことをアドバイスさせて頂きます。
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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