手紙は不貞行為の証拠になるのか

答えから先に言うと、内容いかんではなります。
要するに、内容次第で手紙も不貞行為の証拠となるのです。

不貞行為は、肉体関係があるこというため、手紙の内容で肉体関係があることを証明できれば、証拠はそれだけで足りることとなります。
直接的な表現がない場合、その他証拠と併せて主張することで、不貞行為があったとできる可能性があります。

その他証拠とは、
・LINEのやり取り
・Eメールのやり取り
・SNSのコメント
などが最近増えてきます。

配偶者の不倫を疑っており、そのことを示すような手紙があるという場合、ご自身で早計な判断をせずに、その他証拠と一緒に専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
過去の相談では、バイアグラや避妊具だけの写真であったり、ビジネスホテルやシティホテルの領収書などだけで、不貞行為が確定しているとおっしゃる相談者の方もいらっしゃいました。
残念ながら厳しいとお伝えするとお怒りになる方もいらっしゃるのですが、弁護士であってもそのような証拠で不貞行為を立証することはできないため、そう答えざるを得ません。

そのようなことにならないように、是時当事務所の初回無料相談をご利用ください。
それだけで戦えるのか、戦えない場合何をそろえればよいのかなど適切なアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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