慰謝料請求を受けたときの対処方法
・ もくじ ・
慰謝料請求を受けたときの対処法を知らないと相手が激高してしまう可能性もあります。
慰謝料請求されたときには「やってはいけないこと」と「とるべき対処法」を正しく把握しておくことが重要です。
以下で慰謝料請求をされたときの対応方法を解説します。
1 慰謝料請求をされたときやってはいけないこと
以下のような行為は控えた方が賢明です。
無視する
内容証明郵便が届いたら、無視は賢明ではありません。
期限内に相手に連絡を入れるべきです。
無視していると、相手から裁判を起こされる可能性が高くなってしまいます。
例外的な場合もあります。
それは明らかに法外な請求が来た場合です。
慰謝料1000万円など相場を大きく逸脱している場合はあえて裁判に持ち込むために無視を選択すべき場合もあります。
ただ、その場合でも一度は連絡して様子を伺った方がよいことが多いです。
言い値の慰謝料を支払う
慰謝料請求されたとき、相手の請求額にそのまま応じるべきではありません。
相手の請求金額が法的に適正とは限らないからです。
ただ、配偶者や会社に不貞行為がばれるわけにはいかない場合などに早期解決のために言い値を支払いたいという方も極稀にいらっしゃいます。
弁護士としてはそういう場合でも交渉をしないと、口外禁止条項などがなく、言い値を払っても会社などに報告されてしまう余地があるのでおすすめはできません。
自ら証拠を与えてしまう
実際には肉体関係の明確な証拠をつかんでいなくても慰謝料請求する人が少なくありません。
不貞を認めたら、不貞の証拠にされてしまいます。
不貞行為の期間
不貞行為の回数や頻度
不倫に自分が積極的であったこと
子どもができたことや中絶、出産したこと
などを自分から明らかにする必要はありません。
感情的になってしまう
こちらが感情的になると相手も感情的になります。
更なる憎悪を招くことは必至です。
安易に書類にサインする
サインするのは最後の最後だけにしましょう。
弁護士として驚くような内容の書面にサインされるケースを何度も見ています。
このような書面にサインしなければ不貞行為は認められなかったというケースが多々あります。
繰り返しになしますがサインするのは完全解決となる文章に一度だけにしましょう。
2 慰謝料請求されたときの対処方法
慰謝料請求されたときには、以下のように対応しましょう。
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本当に支払う義務があるか確認する
まずは慰謝料の支払い義務があるかどうか確認しましょう。
肉体関係がない
不倫が行われてから3年以上が経過している
不倫を開始したとき、すでに相手夫婦が別居していた
肉体関係を望んでおらず、相手から強要された
既婚者とは知らなかった
場合などではそもそも慰謝料を支払う必要がなくなるケースもあります。
相手の夫婦仲が悪化していた場合には、慰謝料を減額できる可能性もあります。
請求金額が妥当か確認する
相手が離婚する場合100-200万円、しない場合50―100万円程度が相場となります。
また、不貞相手がすでに配偶者に慰謝料を支払っている場合、その金額により、自身への請求額も変動します。
請求金額が妥当かは必ず確認しましょう。
慰謝料の支払条件を確認
自身の資力を基に「どのようにいくら支払えるか」をしっかりと計算しましょう。
「親が出してくれる」
などと安易に考えて、一括100万円などと合意した後で、親からの援助を受けられずやっぱり分割で、などと言うと火に油を注いでしまいます。
しっかりと支払える条件を検討して、分割や減額を求めるなら交渉の早い段階から相手に伝えるべきです。
弁護士に相談・依頼する
不貞をした本人が交渉するより、弁護士に依頼した方が相手方も感情的になりにくく、こちらが弁護士を立てると相手も弁護士に依頼することが多く、双方弁護士に依頼すると、あとは条件面の交渉に集中できます。
また、不貞行為の慰謝料請求に精通した弁護士であれば、適切な条件を得るように、相手の心情を害さず交渉していくことが可能です(最近そういった交渉が出来ない弁護士が増えつつあるのですが・・・。)。
最低でも弁護士に相談だけでもしましょう。
ご自身のみで判断することは上手くいかないことが多いです。
以上、慰謝料請求を受けた場合の対処法について説明してきました。
一般の方が、相手の感情に配慮しつつ、ご自身の権利を守ることはなかなか難しいといえます。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
事案に即したアドバイスを不貞行為の慰謝料請求を多数扱ってきた観点からアドバイスをさせて頂きます。

島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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