弁護士会照会を利用した慰謝料請求

パートナーの不倫相手に対して慰謝料を請求したいけど、相手の情報が不完全。

そんな方がいらっしゃいます。

そういった場合でもあきらめるのは早いです。

 

弁護士照会制度を利用することで相手の正確な情報を入手することができます。

弁護士法照会制度とは、弁護士が依頼を受けた事件の証拠や資料を収集し、事実を調査するための制度です。照会を受けた相手は、原則として回答・報告する義務があります。

 

この制度を利用することで、特定の電話番号の契約者名、住所などを調査することが可能な場合があります。

 

【弁護士法第23条の2】

・弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。

2 弁護士会は、前項の規定による申出に基づき、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 

例えば、相手の携帯電話番号を知っている、自動車のナンバーはわかる、という場合相手の正確な情報にたどり着ける可能性が高まります。

当事務所の案件でも多数利用して無事慰謝料を獲得しています。

 

ただ、注意したいのは、この制度は事件の解決のために利用する制度のため、相手の情報を得ること弁護士に依頼できないということです。

従って、慰謝料請求を弁護士に依頼してはじめて、弁護士照会制度を利用できるということになります。

 

以上弁護士照会制度を利用した慰謝料請求について述べてきました。

大切なパートナーと浮気され、筆舌尽くしがたい精神的苦痛を味わったはずです。

相手の情報が不完全だからといって諦めるのではなく、まずは何ができるかを専門家である弁護士に相談してはいかがでしょうか。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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