年収600万円人が支払う養育費の相場
年収600万円の方が離婚した場合、養育費はいくらになるでしょうか。
以下説明していきます。
養育費とは
養育費とは、子供が生活するための、子供を監護・教育するために必要な費用をいいます。
離婚によって、子供と一緒に暮らすことになった親は、子供と離れて暮らすことになった親に対して、養育費を請求することができます。
養育費の金額は、裁判所のHP上で掲載されている養育費算定表という早見表で簡易に算出できます。
調停や審判などの裁判所の手続きを利用して養育費を決めるときも養育費算定表で決定されることが殆どです。
一昔前は、「1月20万円で生活していたから、20万円で」などと言う相談者もしましたが、最近は殆どの方が算定表を確認してからいらっしゃるので、そういう人は減りました。
ですので、協議の段階から算定表を基準にすることが増えました。
年収600万の養育費の相場
養育費を支払う側が年収600万円の場合の養育費の相場について養育費算定表をから算出していきます。
子供が1人の場合
子供が1人で、養育費を支払う側(義務者)である夫の年収が600万円。
養育費を受け取る側(権利者)である妻が無収入の場合と年収100万円(給与所得者)の場合、6~8万円となります。
子供が2人の場合
上記①と同じ場合、子どもが2人とも0~14歳なら8~10万円、第1子15歳以上、第2子0~14歳か2人とも15歳以上なら10~12万円となります。
子供が3人の場合
上記①と同じ場合
3人とも0~14歳、第1子15歳以上、 第2子・第3子0~14歳の場合10~12万円
第1子・第2子15歳以上、第3子0~14歳、3人とも15歳以上の場合12~14万円となります。
子供が4人の場合
養育費算定表は、子供が3人までを想定したものになります。
子供が4人以上の場合は、養育費の相場は個別に計算しなくてはいけません。
計算方法は複雑になりますので、詳しくは法律の専門家である弁護士に算出してもらうことをお勧めします。
養育費算出上の注意点
次のような場合、養育費の金額は修正されます。
- 養育費を支払う側(義務者)が、養育費を受け取る側(権利者)と子供が住む家の住宅ローンを支払っている
- 子供が私立の学校に通学している
- 子供に持病があり、高額な治療費がかかっている など
こういった事情がある場合は離婚を専門とする弁護士に相談しましょう。
ケースごとに請求できる(される)金額が変わってきます。
離婚後に収入が大きく変わった場合
裁判所は、事情変更があると養育費の金額を変更します。
事情変更があったかどうかは、
①養育費を決めた当時と現在の収入の差
②養育費を決めた当時から経過した時間
③その他養育費の金額を変更すべき事情の有無
などで判断していきます。
一般的には、収入額の変動が大きければ大きいほど、養育費を決めてから期間が経過していればいるほど、認める傾向にあります。
横須賀では、自衛隊の方が多くいらっしゃいますが、よく変更が認められるのは、海上自衛隊の方が、乗船しているかどうかは事情変更に該当することが多いといえます。
以上、年収600万円の方の養育費の相場について説明してきました。
まずは、裁判所の算定表を確認していただき、それだけでは判断できない事情や確認したいことなどがあれば、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
修正要素も含めてしっかりとアドバイスさせていただきます。
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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