専業主婦の方でもでも離婚時に子供の親権を獲得できるのか

「私は働いていないし、親権を取れないのでは・・・」
と深刻な悩みをお持ちになり相談にいらっしゃる方がいます。
とても重要で深刻なお悩みなのですが、先に回答を言うと

親権は取れます。

働いていないことを裁判所は問題としません。
生活保護を受けている方に親権を認めた審判例もあります。
働いているかどうかではなく、他の事案と同様にその他裁判所が判断していくのに必要な事実の有無で判断していきます。
以下説明していきます。

親権の種類

親権には以下の2つがあります。

身上監護権

子供が身分法上の行為を行うにあたって、同意や代理権を持っていることや、子供の居住を指定したり、教育のために子供を叱ったり、子供がアルバイトをすることを許可するといった、代理権・居住指定権・懲戒権・職業許可権の4つを含んでいます。

 

財産管理権

子供の財産を管理して売買や賃貸借などの契約を法定代理人として行うことができる権利を指します。いずれも子供が大人になるまでに必要な役割を担っているので、離婚する前
に親権について知っておく必要があります。

離婚時に親権者に指定されると①②両方を持つことになります。

 

親権者に指定してもらうための基準

裁判所は以下の基準で離婚時父母どちらが親権者に適するかについて判断していきます。

 監護の継続性

従前子どもを監護していたのがどちらか、どちらが主に監護していたか、要するに従前の監護実績が重要視されます。
最重要事項といってよいかと思います。

判断するには、産休育休の取得の有無、母乳かミルクか、母子手帳の管理、検診の同行者、幼稚園・保育園との連絡のやり取りをどちらがしていたかなど、細かい事項にわたって判断されます。

何を主張してよいかわからないために、的外れな主張をする人が多々います。

残念ながら弁護士の中にも親権の採り方を理解せずに、
「相手には問題がある」
など監護権者の決定とは無関係なことを言い続ける人もいます。

 

親権、監護権については、専門的知識のある弁護士とそうではない弁護士では大きな差があります。
当事務所は、親権はもちろん監護権に基づく子の引き渡しという最も難易度の高い事案を多数扱い、日々受任している状況です。
そういったノウハウのある弁護士に依頼しないとお金を無駄にしてしまいます。

 

子の意思

子どもがどちらと暮らしたいかという意思は14歳以上になると非常に重要視され、余程の問題がなければそのまま認められます。
それ以下の年齢となると、一定の考慮事項となります。
当然2歳の子より13歳の子の意思は尊重されます。

 

 監護養育状況と監護体制

ここで重要なのは、何かあった時に本人以外の助けがあるかどうかです。
専業主婦の方でも、例えば、実家に帰り、父母やきょうだいの助けがあるなら何の問題もありません。
できれば親族の方だと好ましいです。

収入状況も考慮要素とはなりますが最低限の生活の目途が立てば問題はありません。
具体的には、扶養内のパート収入と養育費でも大丈夫です。

他には、住んでいる家の状況も重要視されます。
例えば、中学生の子どもがいるのに、祖父母ときょうだいとその子などたくさんの人がいるのに部屋が2つなどはあまり好ましくありません。

面会交流を認める頻度

親権者以外の親との交流も重要視されます。
そのため、「二度と会わせない」という親より「月1回必ず会わせます」という親の方が親権者として好ましいと判断されます。

母性優先の原則

年齢が低ければ引くほど、子どもには母の愛情が必要と裁判所は考えています。
ただ、父ではだめかと言うとそうではなく、父自体が母の役割をすることはもちろん、祖母や叔母などの助けを借りることで補うことも可能です。

 

継続性の原則

子どもは日々生活しながら、社会とのつながりを強めていきます。
学校であったり、地域の行事であったり、様々なことがあります。
そういった生活を維持させることが好ましいという考えが裁判所にはあります。
ですので、現状配偶者と別居して子どもと一緒にいる方は有利となります。

 

以上の事情を総合的に考慮して裁判所は親権をどちらにするか判断していきます。
ご自身ではわからないのであれば、親権問題について経験豊富な弁護士に相談しましょう。

3 専業主婦が離婚したときに親権が取れない場合

専業主婦が離婚した場合、親権が取れない場合はどういったケースが多いか説明していきます。

ネグレクト・虐待をしている場合

当然ですが、子供への愛情がないと評価されれば親権獲得は不可能です。
その最たるものがネグレクトと虐待です。
児童が虐待死するなどの事件が起こる現代では、そのような場合親権云々よりも前に逮捕されるでしょうが。
もし、上手く隠れてやっていて、裁判所の手続でそのことが判明すれば親権は取れないでしょう。

 

薬物など犯罪傾向がある

単に前科があるだけで親権判断に影響があるとは思われませんが、これが薬物依存や盗癖を伺わせるものである場合、要注意です。
このような犯罪を常習的に行っていたことは、将来的に同様の犯行を繰り返す可能性が否定できないとの評価につながりかねません。
家庭裁判所は子どもの健全な生育を最優先します。
犯罪に手を染める親の下で子どもを育てるということを容認する可能性は低いでしょう。

 

以上、専業主婦の方が離婚時に親権を獲得できるかについて説明してきました。
親権問題は、弁護士でも信じられないくらい何もわからず、見当違いな主張をする人が多くいます。
親権について豊富な経験と知識を持つ弁護士を見つければ、一気に優位になります。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
離婚弁護士として、親権・監護権問題を多数扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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