専業主婦が離婚前に確認しておきたいお金の話
・ もくじ ・
専業主婦の方は仕事をしていないので収入がありません。そこで離婚の際、何も考えずに行動に及ぶと生活が立ち行かなくなる可能性があります。
そうならないように、ここでは専業主婦の方が離婚する際に考えておきたいお金の話を説明していきます。
お金の項目
専業主婦が離婚準備するとき、検討すべきお金の問題は下記の5つの項目となります。
別居後離婚までの婚姻費用
専業主婦が夫と別居した場合、離婚するまでの間は婚姻費用、すなわち生活費を払ってもらえます。
婚姻費用の金額は、ほとんどのケースで裁判所の算定表を用いて決めます。
ですので、ご主人の収入を基にどれくらいになるか調べてみましょう。
なお、専業されている理由が、乳児がいるなど働けない理由があれば、ご自身の収入は0円となる可能性がありますが、お子様が幼稚園児以降であったり、お子様がいない、もしくは、お子様が既に独立されている場合には、ある程度の収入を得ることが可能として、80-120万円程度の収入が認定される場合があります。
そのあたりはケースバイケースですので、不安があれば弁護士に相談しましょう。
不倫やDVなどによる慰謝料
夫が不倫していたり、DV事案で妻が暴力を振るわれたりしていた場合、慰謝料を請求できる場合があります。
実際に請求するには証拠が必要となります。
不倫であれば、ホテルに出入りする写真、性行為があることがわかるLINE、メール、動画、画像などとなります。
DVであれば、医師の作成した診断書、怪我をしている際の写真などとなります。
証拠で慰謝料を請求できるのか、いくらくらいになるのか、わからない場合は弁護士に相談しましょう。
財産分与
離婚するときは、結婚後夫婦がともに築いてきた財産を2分の1ずつに分け合う財産分与が可能です。
双方の財産としてどのようなものがあるか把握しておきましょう。
離婚を前提とする別居が始まると調査はできないので、それまで可能な限り調査をしましょう。
不動産や自動車などは、評価をどうするかと言う問題もあります。
養育費
離婚後、親権者となれば養育費を払ってもらえます。
養育費も、婚姻費用と同様に裁判所の算定表で算出されます。
ご自身の養育費がいくらになるか確認しておきましょう。
年金分割
専業主婦が離婚するとき、夫が公務員や会社員であれば年金分割の請求をできます。
どのような制度かというと、夫婦で納めた結婚中に納めた厚生年金保険料を合算して半分に分けるというものです。
専業主婦の方であれば、将来的に支給される年金額は上がることになるでしょう。
専業主婦の方が夫に離婚を切り出すタイミング
専業主婦の妻が離婚したいと希望したとき、どのタイミングで夫に離婚を切り出すべきでしょうか。
夫と同居しているケースと、すでに別居しているケースに分けて、対応方法をご紹介します。
別居していない場合
現在夫と同居している場合には、可能であれば別居後に切り出すことを強くお勧めします。
というのは、関わってきた事案の殆どで同居中に離婚を切り出した時のご主人からのプレシャーは本当に大きいため、多くの方は早々に別居に切り替えます。
どうしても同居中にというのであれば、弁護士を入れることを検討しましょう。
弁護士からの手紙を渡し、離婚について当人同士ではやり取りを控えてほしいと伝え、それでも直接やり取りをしようとすれば、「やめてください」と連絡を繰り返します。
大体数回そのようなやり取りを行えば直接交渉することを諦めます。
同居中に、弁護士もつけずに、切り出すのであれば、休前日などの時間を取れる機会で、かつ、相手の機嫌の良いときに切り出しましょう。
必ず理由を聞かれるので、手紙などを書いて
「離婚をしてほしい。考えを手紙にしたから読んでみてほしい。」
というのも有効な手です。
ご主人も言い争いなどをせず、次の日の仕事も気にせず手紙を読んで色々と冷静に考えてもらえることが多いです。
ただ、逆上する方も一定数いらっしゃいます。
念のため、何かあったら家を出られるように準備はしておきましょう。
何の想定もせず、身一つで追い出される方もいらっしゃいます。
そうならないように、最悪の場合逃げることも頭に入れてください。
このようなこともあるため、やはり別居して切り出すのでベストです。
すでに別居中の場合
すでに別居している場合には、弁護士をつけるのであれば、弁護士から内容証明郵便が送られるので、悩む必要はありません。
弁護士に依頼せず、ご自身から切り出されるなら、直接の話し合いが厳しいと思うなら、調停申し立てをして、調停を申し立てたことを簡単に連絡するのがおすすめです。
公正な第三者である調停委員を介しての話し合いですので、相手が感情的になっても直接見るわけではないので心理的な重圧がかかりにくいです。
また、訴訟を前提にした手続なため、突飛な主張は調停員がたしなめてくれます。
調停は嫌というときは、メール、LINE、手紙など、形に残るもので切り出すことをお勧めします。言った言わないを防ぐために形に残すことが大切です。
内容証明郵便もありますが、当人同士ではあまり意味がないので、e-mailあたりが無難かもしれません。
離婚合意したら
離婚に合意したら離婚協議書を作成しましょう。
金銭的な支払いを受けるのであれば、公正証書を作成しましょう。
特に、養育費であったり、慰謝料や財産分与を分割で受け取る場合、年金分割をするときには公正証書を作成することが必須です。
公正証書を作成すれば、裁判など経ずに強制執行が可能です。
また、公正証書を作成したら、「あれは勘違いだった」などということが出来ず、紛争を防止できます。
内容としては、金銭が関わる事項は、しっかりと特定しないと法的効果が発生しない場合があります。
弁護士に文案だけでも作成を依頼しないと
「こんなはずではなかった」
ということになりかねません。
一度弁護士に相談することをお勧めします。
以上、専業主婦方が離婚前に確認しておくべきお金のことを説明していきました。
事案ごとに何をすべきかは変わってきます。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
離婚弁護士として事案に即したアドバイスをさせて頂きます。
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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