夫婦関係が壊れていたのに慰謝料請求された場合の対処法

相手の夫婦関係は壊れていたのに、相手の配偶者から慰謝料請求されてしまった

そんな内容の相談がよくあります。

ここでは、そういった場合の慰謝料支払い義務について説明していきます。

 

1 夫婦関係の破綻とは

夫婦関係の破綻とは、夫婦関係が壊れてしまって修復できない状態になっていることです。

裁判所も夫婦関係の破綻があると浮気やDVがなくても離婚判決を出します。

ですので、本当に夫婦関係が破綻しているのであれば、慰謝料支払い義務はないことになります。

 

ただ、相談にいらっしゃる方のほとんどがそうなのですが、相手からそのようなことを言われただけで、夫婦関係が破綻している考えがちです。

残念ながらそんな簡単には夫婦関係が破綻しているとはなりません。

 

2 夫婦関係の破綻が認められる場合

以下のような場合、婚姻関係の破綻が認められる可能性があります。

 

長期間の別居

夫婦が長期に渡って別居している場合、婚姻関係の破綻が認められる可能性が高くなります。

別居によって婚姻関係の破綻が認められるのは、別居期間がおよそ3年以上になっている場合が一つの目安となります。

 

気を付けたいのは、単身赴任や親の介護のための別居のケースでは、別居していても婚姻関係の破綻になりません。夫婦関係が壊れて別居しているのではないことです。

 

家庭内別居の場合

ほぼ、認められないと考えてよいでしょう。

家庭内別居を立証することが困難だからです。

ご飯を作ってくれない、洗濯を別にされて自分でしているなどだけでは厳しいです。

 

DV・モラハラ

DVやモラハラの程度がひどいと、婚姻関係が破綻しているとみなされる可能性があります。

ただしDVやモラハラによって婚姻関係が破綻していたことを立証するのは簡単ではありません。

DVやモラハラがある場合、当の本人は慰謝料が減額されますが、不貞相手は何かしらの慰謝料を支払えというのが裁判所のスタンダードな考え方と思われます。

相手がDVやモラハラに苦しんでいるからといって自由に恋愛してよいとはならない可能性の方が高いです。

 

実際には、長期間の別居しか慰謝料を支払わなくてよいということにはならないと考えた方がよいです。

相手から交際を求められたら、

「本当に夫婦関係が破綻しているなら配偶者と別れてください。

そのときにまだ私の気持ちがあったら交際させていただきますので。」

というのがベストではないでしょうか。

 

それでも一線を越えるなら、

相応の覚悟をすべきといえます。

 

ただ、夫婦関係の状況次第では、慰謝料の減額は認められる可能性があります。

実際に請求されてしまったらまずは専門家である弁護士に相談しましょう。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

長年不貞慰謝料請求を多数扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

 

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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