共働き夫婦の離婚について

最近夫婦で正社員として働くことも増えています。双方、フルタイムで働いて、更に家事もとなると夫婦生活に色々と不満がたまっていくこともあるかと思います。

そんな生活に耐えきれなくなり、離婚を決意された方に注意しておきたいポイントをここでは説明していきます。

 

共働き夫婦の離婚原因

相談にいらっしゃった方は下記のような理由を挙げることが多いです。

相手が家事を手伝ってくれない

ほぼ出てくる理由です。

「俺の方が稼いでいる」

などの発想は本当に危険です。

 

ワンオペ育児

産後や幼児期の育児への非協力は、本当に離婚に繋がりやすいです。女性側は一生忘れることはなく、

「○○のときに、××の飲み会に行った」

などということを数十年後に主張され、熟年離婚を決意される方もいらっしゃいます。

離婚しないためには、産後の育児協力は非常に重要です。

 

ストレス

一方的に仕事で溜まったストレスを発散するために、帰宅後、夫や妻に愚痴を聞いてもらったり、ときには八つ当たりをしてしまったりすることも理由にされることがあります。

 

すれ違いの生活

生活において、すれ違いが大きいと、夫婦が二人で過ごす時間が少なくなり、話合いもできず、離婚を決意されることも多くあります。

 

浮気

当然ですが、共働きでも浮気が理由で離婚を決めるケースもあります。

 

思い当たることがあれば今からでも改善しましょう。

 

共働き夫婦が離婚条件

共働き夫婦の離婚で決めるべきことを挙げていきます。

しっかりと検討して後悔をしないようにしましょう。

財産分与

財産分与とは、夫婦が結婚後に、二人で築いてきた財産を基本的には2分の1ずつ分けることです。

 

年金分割

共働き夫婦でも年金分割はできます。二人の婚姻期間中に納めた厚生年金(共済年金)の保険料を合算して、2分の1ずつ納めたことにします。

結果、保険料の支払いが少ない方が納めたことになる保険料が増加します。

 

養育費

子供がいる場合は、養育費を決める必要があります。

現在は、裁判所の算定表を規準に決める場合が殆どです。

 

婚姻費用

離婚する前の別居中の生活費として婚姻費用を請求することができます。

こちらも算定表を規準に定めることが殆どです。

 

親権

子供がいる場合は、どちらが親権を持つかを必ず決めておかなければなりません。

親権については双方譲らない場合、長期化します。

争いになった時にはすべてを捨てても子供を取るくらいの覚悟が必要です。

もし、ご自身が該当するならすぐに離婚を専門とする弁護士に相談してください。

早期対応が非常に重要です。

 

3その他問題点

夫婦で住宅ローンがペアローンで返済中に離婚する場合

「ペアローン」とは、夫婦がそれぞれに住宅ローンを契約し、お互いが連帯保証人になることをいいます。

離婚時のペアローンの処理方法としては、

  • 住宅を売却して代金を夫婦で分ける方法
  • 住宅を夫名義にし、住宅を夫が取得する方法
  • 住宅を妻名義にし、住宅を妻が取得する方法
  • どちらかが居住して従前通りローンを返していき、全返済時もしくは子供が落ち着くときに再度処分を検討する

などがあげられます。

 

まず、①については、住宅の売却代金が残ローンを上回った場合には、売却益を夫婦で分与すれば足りますが、住宅の売却代金が残ローンを下回った場合には、夫婦は互いに残ローンを返済しなければなりません。返済のお金を用意できないと採れない選択肢となります。

次に、②③の場合には、権利関係は明確になるものの、借り換えのため新たに金融機関の審査を受ける必要があり、金融機関によっては対応できないと判断されるおそれもあります。

また、①②③が選択できない場合④をやむを得ず選択することがあります。

事案によって何を選ぶべきかは変わってきます。

離婚を専門とする弁護士に相談することが必須な事案といえます。

 

単身赴任中に形成した財産

離婚に伴う財産分与の対象財産となるのは、夫婦が婚姻生活の中で形成した財産です。

たとえ単身赴任中であったとしても、単身赴任中に夫婦が双方に形成した財産は、婚姻生活の中で形成されたものと扱われ、財産分与の対象となります。

 

他方で、単身赴任があまりにも長期間に及び、単身赴任中の夫婦に全く連絡がなく、裁判所において夫婦関係がすでに破綻していると評価された場合には、単身赴任の一定期間経過後から「別居」と評価される可能性もあります。

通常の単身赴任では対象になると考えておいた方がよいでしょう。

 

以上、共働きの離婚について説明してきました。

普段から忙しくしている上に、離婚手続もご自身でというのは非常に負担になります。

弁護士に依頼すれば、その負担は軽減します。書面の作成や裁判所や相手方のやり取りを任せ、随時適切なアドバイスを受けられます。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

離婚に向けて、すべきこととしてはいけないことをしっかりと明示させていただきます。

 

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

離婚に強い弁護士に
相談・依頼する
メリット
もっと見る
お一人で抱え込まず、
弁護士にご相談ください。
お一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください。
初回相談無料
神奈川県横須賀市大滝町1-25ー1
横須賀ベイビュービルディング5階
初回相談無料 受付時間 平日 9:00~18:00 夜間応相談
-->