価値観の違いによる離婚について
夫婦も元は他人であり、ある程度の価値観の違いはどの夫婦にもあるのではないでしょうか。
しかし、その違いが大きすぎる場合や、互いに歩み寄る努力が足りない場合には、離婚につながることがあります。
ここではそんな価値観の違いによる離婚について詳しく解説します。
価値観の違いによる離婚
価値観は、人それぞれであり、夫婦間でも、大なり小なり日常生活のさまざまな場面で表面化します。
・金銭感覚の違い
・子育ての方針
・ワークライフバランス
・家事分担
・親族付き合い
・性的考え
などです。
こういった点で違和感が積み重なっていくと価値観の違いによる離婚に繋がっていきます。
価値観の違い露出するのは
大体、節目節目で起こります。
・子どもの誕生や入学
・転職や退職
・親の介護
・子供の独立
・転居
などです。
そういった大きな決断をするときに
「この人にはついていけない」「今後も一緒に生活するのは厳しい」
などと考えることがあるようです。
価値観の相違を埋める努力
浮気やDVと異なり、それだけで離婚を決定づけるようなものではないため、離婚を検討したり、されたりした場合、双方の価値観を埋める努力をしてみるべきではないでしょうか。
まずは、現状のそれぞれの価値観を列挙していき、何が相違となっているかを把握しましょう。それには、膝を突き合わせての話し合いが必要です。
それぞれの価値観を把握したら、どこが譲れて、どこが譲れないのかを確認しましょう。
列挙してみると双方歩み寄れることであったりする場合もあります。
事実、相談にいらっしゃり、話し合うことを提案したところ、復縁出来た方もいらっしゃいます。
溝が埋まらない場合
双方の価値観の違いがわかっても、お互いどうしても譲れない価値観の相違があったり、そもそも価値観の相違を把握する話し合いが出来ないくらい夫婦間が冷え切っているのであれば、なかなか改善は難しいといえます。
そういった場合、離婚を選択肢として冷静に検討する時期かもしれません。
互いの価値観を否定し合い、尊重できなくなっている
日常的な会話さえも成り立たなくなっている
価値観の違いによるストレスが心身の健康に深刻な影響を与えている
子どもの前でも激しい言い争いが絶えない
一方が暴力や威圧的な態度で自分の価値観を押し付けようとする
などは、夫婦関係が終了に近づいている状況といえます。
これらの状況が続き、改善の見込みがない場合は、離婚を検討する時期と言えるでしょう。ただし、この決断は慎重に行う必要があります。可能であれば、カウンセリングや専門家への相談を通じて、客観的な視点を得ることをお勧めします。
価値観の違いでの離婚手続
その他離婚と変わらず
- 協議離婚
- 調停離婚
- 裁判離婚
の順で手続は進んでいきます。
協議離婚
当事者の話し合いをして離婚できるかを確認していきます。
合意できた場合、公正証書を作成することが一般的です。
調停離婚
家庭裁判所において、調停委員会が間に入り、離婚できるかどうかを話し合っていきます。
1から2月に1回の頻度で行われます。公平な第三者である調停委員が話を聞いてくれるため、協議より冷静になれる場合もあります。
調停でも話し合いがまとまらなかった場合は裁判となります。
離婚訴訟
民法が定める下記の法定事由があれば判決により離婚できます。
ただ、実際は訴訟となっても殆どの事案が和解で離婚となるため、厳密に法定離婚事由が求められるケースは少ないといえます。
配偶者に不貞な行為があったとき。
配偶者から悪意で遺棄されたとき。
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
離婚調停や裁判での有効な主張をするには
価値観の違いといっても、中身は人それぞれであるので、調停員や裁判官に理解してもらうように証拠を整理していきましょう。
LINEでのやり取りや日記、第三者の証言などが中心になっていくと思います。
ただ、いくらそのような主張をしても、それだけで裁判官が離婚判決を書くとまでは言えず、別居することで夫婦関係が戻ることはないことを示すことが必要になるケースが多いです。
そのあたりは事案にもよるため、お悩みでしたら離婚を専門とする弁護士に相談することをおすすめします。
離婚条件
離婚条件としては下記の事項があります。漏れがないようにしましょう。
親権
養育費
面会交流
財産分与
慰謝料
年金分割
となります。
まとめると①子供のこと、②お金のことになります。
価値観が合わない者同士が、離婚条件については、すぐに合意できるということはほとんどありません。
価値観の相違がそのまま出て、平行線を辿ることの方が圧倒的に多いといえます。
粘り強く、ご自身の納得のできる離婚条件を引き出せるように頑張っていきましょう。
以上、価値観の相違による離婚について説明してきました。
理由はあるものの、法定離婚事由まではない価値観の相違での離婚なので、やはり確実に、ご自身が求める離婚条件で離婚したいのであれば専門家の力を借りるのが近道です。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
事案ごとに適切なアドバイスをし、依頼すればどのようなサポートが出来るかをしっかりとお伝えさせていただきます。
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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