事実婚の相手が不倫をしたら

入籍せずに婚姻生活を送る事実婚を選択する人が増えています。

そんな事実婚において相手が不倫をしたらどうなるでしょうか。

以下説明していきます。

 

1 事実婚での浮気は不倫に該当するのか

そもそも事実婚状態において、パートナー以外の人と性的関係を持つことは浮気に当たるのでしょうか。

 

事実婚は、法律上、法律婚と同じように取り扱われることが多くなっています。

事実婚でも互いに貞操義務があり、パートナー以外の人と肉体関係を持つことは不貞行為、すなわち、不倫であると言えます。

他にも、同居・協力・扶助の義務を負うことも生じます。

 

ただし、事実婚が成立していることを立証する必要があります。

 

・婚姻届を提出しない以外、法律婚同様に互いに婚姻の意思がある

・共同生活をしている

・周囲から夫婦と認知されている

・公的手続きで事実婚を表明している

 

などで判断することが多いです。

同棲との線引きは難しいといえます。

 

2 事実婚での不倫に対し出来ること

事実婚と法律婚で不倫に対して行える制裁方法は、ほとんど違いがありません。

 

事実婚の解消

事実婚で不倫があった場合、事実婚の解消を行うことができます。

相手が事実婚の解消を拒否している場合には、事実婚の解消は認められません。

法律婚と同様に一方が事実婚の解消を拒否している場合には、内縁関係解消調停を行うことになります。

 

慰謝料請求

事実婚も法律婚同様に貞操義務が生じるため、不貞行為があった場合には民法上の不法行為があったとして慰謝料を請求することが可能です。

 

不貞行為は「共同不法行為」になり、不貞行為を行った二人に共同で責任が発生します。そのため、慰謝料請求は不貞行為を行ったパートナーだけではなく、不倫相手にも請求することができます。

 

3 事実婚の不倫慰謝料金額の相場

事実婚の場合の不倫慰謝料の相場は数十万円から200万円程度といえます。

難しいのは、パートナーには当然請求できますが、浮気相手が事実婚であることを知っていないと結婚していた時と同じ請求をすることが難しいです。

事実婚を知っているという状況はなかなかないことではないかと思います。

 

不倫慰謝料の金額の増減を決める要素は、主なものして下記の2つがあります。

① パートナーとの関係性

事実婚の長さや子供の有無、不倫前の夫婦関係の状態などが考慮されます。

事実婚の期間が長いほど慰謝料金額が高額になる傾向にあります。

また、事実婚で子供がいる場合にも慰謝料は高額になります。

一方で、不倫前に事実婚の夫婦関係が悪くなっていた場合には慰謝料が減額される傾向にあり、関係が破綻していた場合には慰謝料請求が認められない場合もあります。

 

② 不倫の悪質性

不倫の悪質性が高いと考えられる要素が多いほど、慰謝料金額は増額される傾向にあります。

不倫の期間や回数が多いほど不倫の悪質性が高いと判断され、慰謝料は増額されます。

また、不倫相手が妊娠や出産した場合には、精神的苦痛も大きいと考えられるため慰謝料が増額される要素になります。

その他にも、不倫の積極性や、不倫発覚後の反省の態度なども考慮されます。

 

4 不倫での事実婚解消や慰謝料を請求するためにすべきこと

事実婚の解消や慰謝料請求では、事前に以下の準備を行うことが大切です。

 

不貞行為の証拠を集める

まずは不貞行為があったことを立証できる証拠が必要です。

肉体関係があることが分かる証拠になります。

 

 

事実婚を証明できる証拠を集める

事実婚の解消や慰謝料請求するには事実婚関係であることを立証しなければなりません。

単なる同棲関係ではなく、事実婚関係であることを証明する必要があるのです。

 

不倫相手の情報を集める

不倫相手の情報も必要です。

相手の名前と送付先の情報が必要です。送付先は自宅の住所もしくは勤務先になります。

 

5 事実婚の注意点

事実婚だからこそ注意しなければならない点があります。

事実婚関係の証明が難しいです。

事実婚では証明できる手段がありません。

そのため、パートナーに慰謝料請求をしても恋人関係だと思っていたと主張されてしまう可能性があるのです。

 

また、不倫相手に慰謝料請求をするには相手の故意や過失が必要になりますが、同居している彼女がいることは知っていたが、事実婚関係にあることは知らなかったと主張される可能性もあります。

 

事実婚では不貞行為があったことだけではなく、事実婚が成立していることを立証しなければならないことから法律婚よりも慰謝料請求のハードルが上がると言えます。

 

次のようなことがある場合には、事実婚は立証されやすいです。

 

住民票に「未届けの夫(妻)」と記載されている

健康保険で第三号被保険者になっている

生命保険の受取人欄に内縁関係が記載されている

結婚式を行った

男性側が認知した子供がいる

 

このように第三者が見ても明らかに事実婚であることが分かるような要素があれば事実婚を立証しやすいですが、こうした明確な証拠がないケースも少なくありません。

そのような場合には、家計が同一になっていることや、互いに婚姻の意思を持っていることを証明する必要があります。

 

以上、事実婚の不倫について説明してきました。

実際には、ケースごとに対処法も変わってきます。

まずは専門家である弁護士に相談しましょう。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

事案に即したアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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