不倫相手が妊娠した場合の慰謝料はどうなる?

配偶者の不倫相手が妊娠した場合、冷静ではいられなくなるでしょう。

当然相手に対し慰謝料請求をしていくと思います。

ここでは不貞相手が妊娠した場合の慰謝料について説明していきます。

1 妊娠が慰謝料額に与える影響

当然ですが慰謝料の増額事由となります。

ただ、不貞行為しただけではなく、さらに子供まで身籠っているということなれば、配偶者の精神的苦痛が大きくなるといえます。

出産した場合、家庭外に子供がいることになり、養育費や相続問題に発展しますので殆どのケースで離婚必至となってしまいます。

妊娠する可能性のある性行為をしたということはそれだけ本気だったともいえ、パートナーの心証を著しく害することになります。

2 慰謝料の金額

不倫の慰謝料の基本的な相場は、50万円から300万円程度です。

そして、不倫相手の妊娠という事情が加わることで、この基本相場に50万円から200万円程度が上乗せされる可能性があります。

最終的な慰謝料額は、以下のような様々な事情を総合的に考慮して決定されます。

  1. 不貞行為の期間や頻度
  2. 婚姻期間の長さ
  3. 未成熟の子どもの有無
  4. 不倫が原因で離婚に至ったか否か
  5. 不倫相手の悪質性

以上を総合考慮して決まることになります。

3 慰謝料請求に必要なこと

慰謝料請求するためには、なんといっても客観的な証拠が不可欠です。

証拠としては下記のものが一般的です。

  1. 妊娠の事実を証明する証拠(診断書、母子手帳など)
  2. 不貞行為(肉体関係)があったことを示す証拠
    • ラブホテルに出入りする写真や動画
    • 肉体関係を推認させるメールやLINEのやり取り
    • ラブホテルの領収書やクレジットカードの利用明細
    • 探偵事務所の調査報告書
    • 不貞行為を認める念書や会話の録音データ

4 DNA鑑定の実施

パートナーが父親であることを否定している場合や、あなた自身が確認したい場合には、DNA鑑定をすることをおすすめします。

DNA鑑定の結果、パートナーの子どもであることが確定すれば、不貞行為の強力な証拠となると同時に、パートナーには養育費の支払い義務が生じます。

まずは弁護士にご相談ください

以上、不貞相手が妊娠した場合の慰謝料について述べてきました。

具体的にどのような金額をどうやって請求するかは難しい判断を求められます。

相手が妊娠したという重大局面ですから、一人で悩まず弁護士に相談することが肝要です。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

多数の慰謝料請求をしてきた経験とノウハウから実践的なアドバイスをさせて頂きます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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