不倫相手が働いていなくても慰謝料を請求できるか

配偶者の不倫が発覚したところ、不貞相手も特定できたのに、相手に資力がない場合が一定数あります。

そういった場合諦めなくてはならないでしょうか。

必ずしもそうではありません。

以下で説明します。

1 慰謝料を請求することは可能

不倫相手が無職であっても、慰謝料を請求することは可能です。

当然、慰謝料請求権の発生には相手の資力は無関係です。

不倫したことで慰謝料が発生します。

ただ、権利があっても実際にお金がなければ払えないのでは? との不安があり、そのことはおっしゃるとおりです。

裁判となった場合、正直、裁判官は相手の資力を考慮して慰謝料を決めることが多いです。

だからといって泣き寝入りする必要はなく、あきらめずに慰謝料を請求した結果、慰謝料を獲得できた事案は多数あります。

残念ながら、回収可能性を考慮してあきらめる方もいるのは事実ですが。

2 慰謝料の金額を決める要素

以下のような事項を検討して決められます。

  1. 不貞行為が原因で離婚・別居しているか、離婚も別居もしていないか
  2. 婚姻期間が長いか短いか
  3. 不貞行為の期間が長く、回数も多いか短く、回数も少ないか
  4. 相手が不貞関係を主導したか相手が受動的だったか
  5. 相手に反省の色が見られないか相手が真摯に謝罪し、反省している
  6. 未成熟の子どもがいるかどうか

3 無職の相手への請求額

少なくとも交渉においてはこちらから金額を下げる必要はなく、その他事案と同じような金額を請求して大丈夫です。

訴訟提起する場合も印紙代が支出可能なら下げなくても大丈夫でしょう。

交渉開始後に相手の資力を念頭入れて金額を交渉していけばよいです。

最終的な金額は離婚していれば100-200万円、していなければ50-100万円が多いといえます。

4 無職の不倫相手から慰謝料を回収するには

まずは、分割払いを受け入れることを検討しましょう。

その上で交渉において相手の反応を見ながら支払わせる方法を検討していくことになります。

実際には、事案ごとに、相手ごとに対応が変わってくるため、弁護士に相談・依頼することがベターといえます。

交渉での解決が難しい場合には訴訟提起することになります。

まずは専門家にご相談ください

以上、無職相手の慰謝料請求について述べてきました。

まずは専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

事案に即したアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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