不倫相手からのよくある反論

「違うんです。誤解なんです。」

不貞の慰謝料請求をされた相手が苦しい言い訳をすることがよくあります。

今回は不倫相手からのよくある反論について解説します。

 

 

1 性行為はなかった                    

実際に性行為がなかったら浮気の慰謝料を請求できなくなる可能性があるので、慰謝料請求前に肉体関係を証明できる証拠が必要です。

これがないのに慰謝料請求する人はあまりいないとは思いますが。

 

2 既婚者であると知らなかった

既婚者とは知らなかったという反論を受けるケースもよくあります。

既婚者とは知らなかった場合、不法行為の成立要件である「故意」がありません。不法行為が成立しなければ慰謝料は発生しないので、本当に相手が既婚者と知らなければ慰謝料請求できない可能性があります。

 

ただし既婚者と知らなかったとしても不注意によって気づかなかったのであれば「過失」が認められます。故意がなくても過失があれば不法行為が成立するので、慰謝料請求は可能です。

 

「既婚者と知らなかった」という弁解が通用するのは、婚活パーティで知り合い「独身です」と積極的に説明した場合などの極端な事例に限られてくるのが実情です。

3 すでに夫婦関係が壊れていたという反論

不倫を開始したときにすでに夫婦関係が破綻していたと反論されるケースもよくあります。

本当に不倫開始時に夫婦関係が破綻していたら、慰謝料は発生しません。

ただし不倫相手が勝手に「破綻していた」と思い込んだだけで実際には破綻していないケースも多々あります。その場合には慰謝料請求が可能です。

 

4 すでに時効が完成しているという反論

不貞の事実と不貞相手を知ってから3年間

不貞があってから20年間

の場合、慰謝料請求権は時効により消滅します。

 

5 積極的に相手から誘われたから応じたという反論

自分が積極的でなかったにせよ、不倫は違法行為です。相手から誘われたとしても慰謝料は発生します。

ただし配偶者と不倫相手との間の「責任割合」を検討する際には不倫相手の負担割合が小さくなる可能性があります。

 

6 性行為を強要されたという反論

不貞行為によって不法行為が成立するには故意や過失が必要なので、本当に強要されて拒絶する余地がなかったのであれば慰謝料は発生しません。

 

以上、不倫相手からのよくある反論について述べてきました。

実際には、相手が本気で慰謝料を支払わないという場合、裁判になる可能性が出てきます。

裁判になれば、その反論が認められるのか裁判官が判断してくれます。

 

ただ、話し合いで解決する場合には、裁判官の判断はありません。

そういった場合には、専門家である弁護士を介して判断していく他ありません。

法律的知識もなく、自分がそう思うだけで対応するのは無謀と言えます。

 

まずは専門家である弁護士に相談しましょう。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

不貞の慰謝料問題を多数扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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