不倫の慰謝料が一括で払えないときの交渉方法

不倫の慰謝料は、50から300万円程度の間となることが殆どです。

お金持ちの方なら右から左に出せるかもしれませんが、多くの方は苦心して用意されます。

中には一括では支払えないと頭を抱える方もいらっしゃいます。

そういった場合にどのように交渉していくかをここでは説明していきます。

 

1 不倫しても慰謝料を支払わなくてよい場合もある

不倫の慰謝料を支払う義務がないケースもあります。

 

既婚者であることを過失なく知らなかった場合

慰謝料請求が認められるためには、既婚者だと知りながら不倫をしたという故意もしくは過失が必要です。

交際相手が既婚者であることを知らず、かつ、知らなかったことについてあなたに落ち度がない場合には、慰謝料を支払う必要はありません。

ただ、簡単には認められないため、そういえばよいというものではないことは頭に入れてください。

 

不倫を始めた当時すでに夫婦関係が破綻していた場合

長期間別居しているなど、 不倫の前から夫婦関係が完全に破綻していたといえる場合には、慰謝料の支払い義務はありません。

別居=夫婦関係が破綻しているとなる訳わけではありませんので注意してください。

 

自らの意思で肉体関係を持っていない場合

暴行や脅迫などによって無理やり肉体関係を持たされた場合、あなたに責任はなく、慰謝料の支払いに応じる必要はありません。

 

2 不貞相手も慰謝料支払い義務を負う

不倫の慰謝料は、不倫をした当事者双方が被害者に対して共同で支払義務を負うのです。

 

3 裁判における不倫の慰謝料の相場

不倫の慰謝料は裁判になった場合には、おおよその相場が存在します。

 

不倫が原因で離婚した場合 100万~300万円

離婚しない場合   数十万~100万円

 

4 慰謝料を請求されたときの交渉ポイント

慰謝料が一括で払えない場合、慰謝料の減額もしくは分割払いを求めるようにしましょう。

 

減額交渉

請求された慰謝料の金額が相場とかけ離れていた場合、被害感情が強いため多額の請求をされることがよくあります、相場よりも高い金額であることを理由にして、慰謝料の減額を求めることになります。

相場内でも以下の慰謝料が減額される事情を主張して減額交渉することも可能です。

 

・不倫を誘ってきたのは、相手からである場合

・肉体関係を持った回数が少ない場合

・交際期間が短い

 

ただ、減額交渉をするなら、弁護士に依頼する必要があるのが通常です。

弁護士という専門家から、本人以外からの主張は聞けても、配偶者と浮気をした本人から上記のような主張をされると、感情を害し、反省していないと思われてしまい、より対立を生んでしまいます。

 

分割払いを求める

慰謝料を一括で払えない場合には、分割払いを求めるようにしましょう。

ただし、最初にある程度まとまった金額を支払った上で残りを分割払いにするなど、請求側がその旨を納得する主張をしなければなりません。

 

弁護士に依頼する

あなた自身で直接交渉した場合、感情的になっている請求側がなかなか譲歩してくれず、話合いがまとまらない可能性もあります。

しかし、弁護士が代理人として交渉することで、請求側も冷静になり、交渉がスムーズにいくケースも少なくありません。

 

以上、慰謝料を請求され一括で支払えない時について説明してきました。

実際にどのような交渉をするのかは事案ごとに異なります。

慰謝料案件を多数扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

 

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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