パパ活は不倫といえるのか?

夫がパパ活をしていたら不倫になるでしょうか。
男性と食事などをしてお金をもらういわゆるパパ活ですが、不倫はあくまでも肉体関係の有無で決まるため、不倫といえるには肉体関係が必要です。
そのため、パパ活においても肉体関係があれば不倫になります。
1 パパ活相手に慰謝料を請求できないケース
パパ活で残念ながら慰謝料を請求できないケースは下記のとおりとなります。
- 肉体関係がない
先述したように、肉体関係がない場合には、慰謝料請求できる可能性は低いでしょう。
- 相手が既婚者だと知らずに関係をもっていた
肉体関係があった場合でも、相手が既婚者だと知らなかった場合には、パパ活相手は慰謝料を支払わなくてよい可能性があります。
既婚者だと知らなかった場合は不法行為の要件である「故意・過失」として法的に認めることができないためです。
ただ、男性が婚約指輪をしていたり子どもの話をしていたりする場合には既婚者だと気付けたにも関わらず気づかなかったとして、落ち度があると認められる場合があります。
- 婚姻関係が破綻していた
パパ活相手と男性との間で肉体関係があった場合でも、元々婚姻関係が破綻していたのであれば、パパ活相手が慰謝料を支払わなくてよいケースに該当する可能性があります。
元々婚姻関係が破綻していた場合は、婚姻関係の侵害にもあたらず、妻に精神的苦痛があったとも判断されにくいです。
2 パパ活を不倫とするには証拠が必要
慰謝料の請求をするためには、パパ活で不倫をしていたかどうかがわかる証拠が必要になります。
証拠として代表的なものは以下の3つが挙げられます。
- 不倫の調査報告書
- 写真や動画
- メールやLINE・音声などの履歴
そして、以上の証拠を集めるには下記の方法が有効です。
- 探偵に相談する
最も証拠能力の高いものは探偵が作成する報告書です。探偵が当事者の行動を一部始終、写真や動画で記録してくれます。
パパ活相手とラブホテルに入室している写真や動画があれば、決定的な証拠となります。
- 弁護士に相談する
自分で証拠を集める場合には、一度弁護士に相談しましょう。
どのような証拠を集めておくべきなのかアドバイスを受けられます。
ED薬の写真や相手が単独で写っている写真などを有力な証拠と考えている方もいらっしゃいますが残念ながら証拠とはなりえません。
やはり法律の専門家である弁護士のアドバイスを受けましょう。
- LINEやメールを確認する
自身で証拠を集める方法として、LINEやメールを確認する方法があります。
不倫の写真や不倫をしていたと考えられるトークのやり取りがあった場合は、証拠として認められる可能性が高いです。
特にLINEは不倫の決定的な証拠となる動画や画像があることが多いです。
3 パパ活による不倫慰謝料の相場
答えを言うと100万円~300万円が相場です。
離婚をするかどうかで大きく変わってきます。
離婚した場合の慰謝料相場は200万円~300万円
離婚も別居もしていない場合の慰謝料相場は50万円~100万円
が一般的です。
子どもの有無によっても慰謝料は変動します。
3 パパ活で離婚する場合の流れ
不倫に当てはまるパパ活で離婚を検討する場合には、以下2つの方法があります。
- 協議離婚
協議離婚とは、夫婦間で裁判所を利用せずに協議で離婚をする離婚方法です。
- 調停離婚
協議で離婚に応じてもらえない場合または話し合いがまとまらない場合は、裁判所にて離婚調停で話し合います。
調停期日はおおむね月1回のペースでおこなわれ、夫婦が顔を合わせないような配慮がなされています。
代理人として弁護士だけで話を進めるケースもあります。
ただし、離婚が成立する場合には本人の意思が必要になるため、必ず出席しなければいけません。
- 裁判離婚
調停でも離婚の合意ができない場合には、離婚訴訟を提起して、判決で強制的に離婚を成立させる手続きをとれます。
離婚調停をおこなわずに離婚訴訟を提起することはできません。
このことを調停前置主義といいます。家庭に関することはまず話し合いなさいというのが日本の法律考えになります。
裁判で離婚を成立させるためには以下の法定離婚事由に当てはまっている必要があります。
不貞行為
悪意の遺棄
3年以上の生死不明
回復の見込みがない強度の精神病
その他の婚姻を継続しがたい重大な事由(回復の見込みがない婚姻関係の破綻など)
パパ活における不倫は「不貞行為」や「その他の婚姻を継続しがたい重大な事由」に当てはまると考えられます。
また、裁判は完全書面主義であり、書面に適切に主張し、その主張した事実を適切な証拠で立証する必要があります。
弁護士なしの訴訟遂行はほぼ不可能というのが実際です。
以上、パパ活と不倫について述べてきました。
実際は不貞行為の有無が焦点となり、不貞行為の有無は証拠の有無で決まります。
ご自身だけで行うのは、認められるべき権利を守れず、いわれのない負担を課せられる可能性があります。
まずは離婚弁護士に相談することから始めましょう。
是非島・鈴木法律事務所初回無料相談をご利用ください。
離婚弁護士として、多数の事案を扱ってきた経験とノウハウから、事案ごとに適切なアドバイスをさせていただきます。
島・鈴木法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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