60代以上で離婚についてお悩みの方へ

最近、60歳以上の方の離婚が増えています。
ご主人の定年退職を前に決意されたり、お子様の結婚を機に決意されたり、人それぞれではありますが、年々増えている印象があります。
そういった60歳以上の方の離婚について気を付けておきたいことなど、ここでは説明していきます。

60歳以上の女性の方が離婚を決意するきっかけ

やはり一番は、定年後に夫が家にいるということが挙げられます。
それまでは平日の夜間と休日にしか家にいなかった夫が、定年後にはずっと家にいるようになるため、それまでは気にならなかった夫の性格や生活習慣が妻のストレスになり、妻が離婚を考えるきっかけとなり得るのです。

接する時間が長くなり、モラハラやDVの頻度が上がることが多いです。
また、モラハラをするご主人には、性交渉を頻繁に要求する方もいます。
そして、離婚を踏みとどまる一番の理由であるお子さまが既に独り立ちしているため、離婚を決意するのが容易となります。

60歳以上の男性が熟年離婚を決意するきっかけ

ご主人が離婚を決意することも多々あります。
多くの場合、ご主人が必死に働いて家計を支えてきたのに、尊敬もせず、それを当たり前のような態度を取られ、厄介者扱いされるなどして、婚姻関係を継続しないことを決断されます。

財産分与について

財産分与は、婚姻期間に形成した財産を、半分ずつ分けることになります。
それ自体は、簡単な話なのですが、60歳以上の離婚となると、財産の金額が大きくなり紛争化する傾向にあります。
10万円なら我慢できても、1000万円となるとなかなか我慢できないことも多くなります。

また、多くのケースで不動産が財産分与の対象となることが多く、その評価をどうするかで事件の成功を左右することとなります。
評価だけではなく、どちらが取得するか、処分するかなど決めるべきことは多数あります。
不動産が絡む財産分与については、専門化である弁護士に相談することを強くおすすめします。

慰謝料について

60代以上の熟年離婚の場合でも、浮気やDVがあった場合当然に慰謝料を請求できます。
慰謝料の請求には、客観的な証拠が必要となります。
証拠の判断についてはやはり離婚を専門家である弁護士に相談しましょう。

年金分割について

年金分割は、請求すると問答無用で半分ずつ、それまで納めた厚生年金保険料をそれぞれが納めたことになります。
ですので、ここで考えるべきことは、年金分割をすることでどちらが得をするかということを考えてください。
専業主婦をされていた方なら、迷わず年金分割を請求すべきですが、共働きで収入差がない場合は、先に年金事務所に行き「年金分割のための情報通知書」を取り寄せて、どちらが年金保険料を多く納めているか確認しましょう。

以上、60歳以上の離婚について説明してきました。
60歳以上でも、離婚は離婚であり、基本的な枠組みは同じですが、
・お子様が独り立ちしてお子様のことを検討しなくてよいこと
・財産の金額が大きくなり、紛争化しやすいこと
を注意して進めていきましょう。

60歳以上の離婚でお悩みでしたら是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
事案に即したアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

離婚に強い弁護士に
相談・依頼する
メリット
もっと見る
お一人で抱え込まず、
弁護士にご相談ください。
お一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください。
初回相談無料
神奈川県横須賀市大滝町1-25ー1
横須賀ベイビュービルディング5階
初回相談無料 受付時間 平日 9:00~18:00 夜間応相談
-->