熟年離婚 特有財産について

財産分与の対象とならない代表的なものとして特有財産があります。
財産分与の根拠は、夫婦が協力して形成した財産は半分ずつ分けるということにあるため、そうではない財産は対象外となります。

具体例としては
・結婚前から持っていた財産
・どちらかの親や親族から贈与された、または相続した財産
・別居中に夫婦それぞれが得た財産
などです。

ただ、そのことを証拠により立証する必要があります。
例えば、預金なら通帳を見せて納得させる。相続財産なら遺産分割協議書などを見せ、同じ金額が指定口座に入金されていることを示すなどです。

他に問題になるのが、不動産購入時親から援助してもらった頭金です。
答えから言うと、購入代金に頭金が占める割合について、現在の不動産価値においてもその割合を特有財産とされます。
財産分与は、その割合を除いたもので行われます。

例えば、
購入時5000万円の不動産に1000万円妻の親から援助してもらい頭金にあて、現在の不動産の価値が4000万円の場合
頭金は不動産購入代金の20パーセントを占めるため、現在不動産価値4000万円の20パーセントである800万円は妻が特有財産として取得します。
残りの3200万円を財産分与で2分の1ずつに分けるということになります。

以上特有財産について述べてきました。
実際に特有財産といえるか、よりも特有財産ということを立証できるかの方が難しかったりします。
ご自身だけで判断せずに、是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
事案に即したアドバイスをさせていただきます。

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執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

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