有責配偶者との離婚について

浮気などをしたいわゆる有責配偶者から離婚を請求された場合の対応についてここでは述べていきます。

有責配偶者とは、民法に定められた離婚事由に該当する行為を行って夫婦関係を破綻させた責任のある配偶者のことをいいます。

双方に有責性がある場合、どちらか一方に大きな有責性があれば、そちらが有責配偶者となりますが、どちらともいえない場合は双方ともに有責配偶者とはなりません。

一方が有責配偶者となると、有責配偶者からの離婚請求は基本的には認められず、逆に有責配偶者への離婚請求は認められることになります。

不貞行為

不貞行為とは、既婚者が自らの意思で配偶者以外の異性と性的関係(肉体関係)を持つことをいいます。

悪意の遺棄(いき)

夫婦の扶養義務を果たさない場合も有責配偶者となりえます。

例えば、一方的に別居して生活費を一切支払わない、病気の配偶者を放置(別居)して支援しない場合などが、これに該当します。

ただ、実務上、悪意の遺棄が認められるケースは多くありません。

悪意の遺棄について詳しくはこちら>>

3年以上の生死不明

配偶者が出て行ってしまい、連絡がつかずに生きているのか死んでいるのかわからない状態が3年以上続いている場合のことをいいます。

ただ、離婚を希望する者は、あらゆる方法で配偶者を探したが、「生死不明」であることを、裁判所に対して証明する必要があります。

回復する見込みのない強度の精神病

配偶者が、統合失調症、双極性障害などの「強度の精神病」にかかり、回復の見込みがないときに、離婚を希望する相手方配偶者が、離婚できるようにしたものです。

その他婚姻を継続しがたい重大な事由

上記のような離婚事由の他にも、夫婦関係を破綻させるような重大な事由が存在する場合には、離婚が認められます。

具体例としては、次のようなものがあります。

身体的暴力(DV)

精神的虐待(モラハラ)

経済的虐待(生活費を渡さない)

性格の不一致 など

DVについて詳しくはこちら>>

モラハラについて詳しくはこちら>>

有責配偶者に慰謝料請求は可能?知っておきたいポイント

有責配偶者による不法行為によって精神的苦痛を被った他方配偶者は、そのような行為を行った有責配偶者に対しては慰謝料請求が可能です。

ただし、現実には協議や調停で慰謝料を認めるケースはわずかであり、訴訟に移行することが多いと言えます。

いずれにしても慰謝料が認められるには証拠が必要です。

例えば、不貞行為では探偵によるラブホテルなどへ出入りする資料、LINEでの性交渉をうかがわせるやり取り、性交渉の存在を示すEメールなどが必要となります。

 

有責配偶者といっても、親権をどちらが獲得するのかとは基本的には関係ありません。

その有責性がお子様に対する暴力だったり、不貞相手とのいかがわしい行為を子供の前でもするなど、子どもへの虐待といえるような行為があれば別ですが、浮気したら親権を渡さないといけないということはありません。

有責配偶者からの婚姻費用請求は、養育費相当分のみ認められます

親権者が有責配偶者としても離婚後は養育費を普通に請求できます

また、有責配偶者だとしても、離婚に際して財産分与を請求することが可能です。

有責配偶者からの離婚請求が認められるには

当たり前ですが有責配偶者からの離婚請求であっても、相手方が離婚に同意すれば、離婚をすることができます

しかしながら、相手方が離婚を拒否すると、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません

ただし、例外的に、裁判所が有責配偶者からの離婚請求を認めるケースがあります。

有責配偶者からの離婚請求が認められる要件

最高裁判所は次の3つの要件がある場合には、例外的に離婚を認めるとする判断を示しました(最高裁判決昭和62年9月2日判時1243号3頁)。

  • 夫婦の年齢・同居期間と対比して夫婦が相当長期間別居している

→5年以上が一つの目安となります

  • 夫婦の間に未成熟子(経済的に自立していない子)がいない

→場合によっては高校生でも認められることがあります

  • 相手方配偶者が、離婚によって精神的、社会的、経済的に過酷な状況にならない

→ここを手厚くすれば裁判所は相手方に離婚を推奨する傾向にあります

 

以上有責配偶者の離婚について述べてきました。

相手方が有責配偶者ならパワーバランスとして圧倒的にこちらが有利なので慌てずに慎重に検討すればよいですし、逆に自分が有責配偶者なら何とかして相手に離婚に応じてもらう必要があります。

いずれにしてもそれぞれのケースによって採るべき手段は異なりますので、専門家である弁護士の相談を受けることをお勧めします。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

事案に即した解決方法をご提案させていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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