別居前になすべきことについて

配偶者の方との離婚を検討し、固い決意をもって相談にいらっしゃる方が多くいらっしゃいます。

そういった方はその場で別居前にすべきことをアドバイスできるのですが、相談にいらっしゃらない方はご自身だけで判断していくことになります。

そういった場合に役立てるようここでは別居前にすべきことを述べていきます。

別居後の生活設計をする

まずは、別居後の生活の目途を立てる必要があります。

別居したいいが、明日のお金も事欠くということでは本末転倒です。

別居時にしっかりとした通知を送るか、婚姻費用分担調停を申し立てれば「いつの日か」別居時からの婚姻費用はもらえます

ただ、相手が抵抗すると「いつの日か」が数か月後になってしまうこともあるのです。

例えば、別居先が実家で当面の生活費を立て替えてくれる場合などはすぐに別居してもよいといえます。

逆に婚姻費用込みで生活設計をしているなら、少し準備をしてからの別居をお勧めします。

例えば、同居中に働き始める、預金を増やしてから別居するなどです。

別居前に相手の財産を把握する

別居してしまうと相手の財産関係を調査することはできなくなります。

同居しているうちにしっかりと調査しておきましょう。

理想は財産資料すべてのページについて切れ目なくコピーを残しておくことです。

どうしても時間が限られる場合は、預金通帳は表紙か見開き1ページ目の口座情報、株式であれば証券会社と支店名、保険関係であれば保険証券をコピーか写メに残しましょう。

別居日の決定

こちらから離婚を仕掛けることができるわけですから、自分にとって一番都合の良い日を選べばよいわけです。

どの日を選べばよいかは事案によって異なります。

気になるようでしたら弁護士に相談することをお勧めします。

別居日を選んだら当日相手に読んでもらう手紙を準備しましょう。

相手が勘違いして警察に連絡しないために。

離婚を目指す手段について

離婚を実現するために、協議と調停どちらから始めるかを決めましょう。

どちらが適しているかはやはり事案により異なりますので、弁護士に相談することをお勧めします。

あえて、簡単に言うなら、とにかく1日でも早く離婚したい、配偶者と対等の立場にあって交渉が可能なら協議離婚、相手とは顔も合わせられないし、まともな話し合いができないと考えるなら調停ではないでしょうか。

 

以上別居前にすべきことについて述べてきました。

以上を前提にして、どうすべきかを確認するために弁護士に相談すべきと思います。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

事案に即したアドバイスをさせていただきます。

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執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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