過去の婚姻費用は、請求できるか?
別居してしばらく経ったが相手が生活費を負担してくれない、別居時に戻って請求したい。
という相談にいらっしゃる方がいます。
結論から言うと、遡ってはもらえません。
婚姻費用は、請求した意思が明確なときから請求できます。
そしてその代表例は、
- ①内容証明郵便を送付し相手方が受領したこと
- ②婚姻費用分担調停を申し立てたこと
- になります。
ですので、婚姻費用でお悩みの方が相談にいらっしゃったときは、すぐに調停を申し立てて下さい、とお伝えしています。
運良く別居前に相談にいらした方には、別居と同時に請求することをおすすめしています。
ただ、相手方が支払ってもよい、と言えば支払ってもらえることもたまにありますので、ダメ元で狙うなら、弁護士入れて内容証明郵便を送り、交渉でお願いしてみるという方法もあります。
「嫌だ」
と言われてしまうとそれまでではあるのですが・・・。
以上婚姻費用を遡って請求できるかについて述べてきました。
婚姻費用についてお悩みの方、まずはご相談ください。
是非一度当事務所の初回無料相談をご利用頂ければと思います。

島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
- 2025.3.3 放置を続ける代理人がいる相手方と調停離婚した事案
- 2025.3.3 特有財産の不動産を確保して早期に調停離婚した事案
- 2024.4.8 離婚まで婚姻費用の支払いが続くことを強調して早期合意をし公正証書を作成して離婚した事案