勝手に別居した相手に婚姻費用を支払わなければならないのか

いつもと同じ朝を迎え、いつもと同じようにご飯を済ませ出勤した。

そこまではいつも通りの日常でも、家に帰るともぬけの殻で、妻も子どもいない、酷い場合は家財道具一切合切も消えているということがあります。

このような場合でも婚姻費用は支払わなければならないのでしょうか。

答えから述べると、残念ながら支払う義務があります

支払いたくないという気持ちは十分に理解できるのですが現在の法律では夫婦間、親子間に扶養義務があるため、請求されるといつの日か請求時以降の婚姻費用を支払うことになります。

出て行った配偶者が不貞行為をしていたり、DVをしていたことを立証すれば、配偶者の生活費は支払う必要はなくなり、お子様の生活費、すなわち、養育費相当分のみの支払いとすることが出来ます。

ただ、簡単には相手方は養育費相当額で良いと認めないため、多くの場合調停はもちろん、審判で決着が着くことになると思います。

不貞行為やDVの確たる証拠を裁判所に提出する必要があります。

また、かなりのレアケースではありますが相手が出ていった行為が
「悪意の遺棄」
に該当すれば婚姻費用を減額することも理論上可能です。

ただ、悪意の遺棄は認められるケースは殆どなく、更に、このようなケースでは、婚姻費用を請求されているのですから、自分の方が収入は高いはずであり、尚更悪意の遺棄とは言えなくなると思います。

支払う支払わないも大事なのでしょうが、

「正当な金額を支払う」

ことも非常に重要です。

安易な考えで相場よりも高額な婚姻費用を認めてしまうと相手方には早期に離婚に応じる必要性が一気になくなってしまいます。

そうならないように、裁判所で認められるであろう金額にする必要があります。

自分が住宅ローンを支払っている住居に相手方が住んでいる
高額な学費を要する学校に子どもが通っている
自分もしくは相手方が自営業で計算方法が単純にはいかない

場合など、事情により大きく増減することもあります。
そういったケースに該当するかどうか、を専門家に聞いてみることをおすすめします。

具体的には裁判所の算定表で認められるケースが一般的となっております。
ただ、上に書いた事情があればその金額をベースに増減が認められます。

事案によっては算定式を用いて計算した方が有利な場合もあります。

そのあたりが気になった場合は是非一度当事務所の初回無料相談をご利用ください。

配偶者に勝手に別居をされたうえに婚姻費用まで請求され、まず何をすれば良いかわからないという方は、弁護士へご相談ください。

弁護士は現状を詳しく伺ったうえで、どう対処するのが最善かということを具体的にアドバイスすることができます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

離婚に強い弁護士に
相談・依頼する
メリット
もっと見る
お一人で抱え込まず、
弁護士にご相談ください。
お一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください。
初回相談無料
神奈川県横須賀市大滝町1-25ー1
横須賀ベイビュービルディング5階
初回相談無料 受付時間 平日 9:00~18:00 夜間応相談
-->