離婚後の相続について

離婚をした後に相続が発生すると相続権はどうなるのかについて説明していきます。

当然ですが離婚した元配偶者の方には相続する権利はありません。

亡くなる1日前の離婚であろうとそこは変わりません。

長年別居してまったく交流がなかったとしても、籍を抜いていなければ相続権があることになります。

離婚しても、子供でなくなる訳ではありませんので、子供については相続権を有していることになります。

被相続人に離婚歴がある場合「離婚で疎遠になっていた実子が相続権を主張してきた」「遺族が認識していなかった実子が法定相続人だとわかった」ということがよくあります。

再婚相手の連れ子については、養子縁組をしない限り相続権はありません。

たまにあるのですが、再婚後連れ子と養子縁組をして、その後離婚した場合、養子縁組を解消しない限り連れ子との親子関係はなくなりません。そのままにしておくと相続権が発生することになります。

養子にすることは何人でも出来るのですが、税制上制限が設けられています。

相続税の計算上、通常の養子の場合、基礎控除額から控除できる人数には制限があります。実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までとなっています。

ただし、特別養子は上記の制限を受けません。また、配偶者の連れ子や、配偶者の特別養子も制限を受けません。

以上を前提に、誰にどのように相続させたいかをよく考える必要があります。

養子縁組の解消や遺言書の作成により相続分を調整していくのが基本となります。

それでも意図した相続にならない場合は、生命保険や生前贈与を活用していくことになりますが、確実とは言えない面もありますので専門家である弁護士に相談することを相談することをお薦めします。
まずは当事務所の初回無料法律相談をご利用ください。

自らの選択肢を知り、選択肢ごとのメリット・デメリットを説明させて頂きます。

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執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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