新型コロナウイルスと離婚 既に別居されている方へ
・ もくじ ・
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い緊急事態宣言が発令され現在(R2.5.20)裁判所はクローズとなり、離婚調停、離婚裁判は止まってしまっています。
ありとあらゆる種類の役所が危険を顧みずに開庁している中、憲法で保障された「裁判を受ける権利」を唯一保障すべき裁判所が我先にと逃げ出したことに大きな違和感を抱かずにはいられません。
ただ、その辺りは一弁護士の意見ではどうにもなりませんので、現状での対策を検討していく他ありません。
このHPをご覧頂いている皆様の中には、
「ようやく調停期日が決まって離婚に向けた話し合いが出来ると喜んでいたのに・・・」
「次回期日で調停離婚するはずだったのに・・・」
「離婚裁判もいよいよ大詰めで、離婚後の生活設計をしていたのに・・・」
とお考えの方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。
そのようなコロナウィルスの影響下で離婚を検討されている別居中の方に説明させて頂きます。
Q1 新型コロナウイルスの感染拡大に伴いパートナーとの離婚協議が止まってしまっています。早く離婚したいのですがどうすれば良いのか?
A1
別居している状況で直接会うこともままならない現状ではなかなか進まないという状況はよく起こります。
話を進めようと離婚調停を申し立てても、現在裁判所がクローズされているので、離婚調停の開始時期について目処が立たなくなっています。
現状離婚を早める方法があるとすれば、ズバリ弁護士を代理人にすることです。
本人同士と異なり、離婚交渉を多数扱う弁護士であれば、事案毎のキーポイントを見極め、解決に向けて一気に話を進めることが可能です。
相手方との交渉はもちろん、相手方代理人弁護士との交渉も可能となります。
その辺りは事案によって、ストップしまっている理由も異なるかと存じます。
まずは当事務所の初回無料法律相談を利用して原因と対策を見極めてはいかがでしょうか。
当事務所は、そのような皆様のお気持ちを踏まえ、調停や訴訟等に頼るのではなく、弁護士が直接相手方ご本人又は相手方が依頼された代理人弁護士と交渉を行い、早期に離婚協議に向けて数多くの案件を手掛けてきて蓄積されたノウハウを用いて尽力させて頂きます。
Q2 裁判所が閉まっていて調停や裁判が延期されてしまいました。離婚の話し合いを進めることはできるのでしょうか?
A2
令和2年5月20日現在、緊急事態宣言発令中であり、横須賀をはじめ関東近郊の裁判所はすべてクローズとなっております。
厄介なのは一度裁判の期日を延期してしまうと延期された順番に再度期日を決めていくので、裁判所が再開されたからといってすぐに期日が入らないと言うことです。
また、仮に再開されても裁判所がクローズされているの間に新たに申し立てられた事件も期日を入れていくので、当面の間期日と期日の間が長くなり、解決までに必要とされる期間は長くなってしまうことが予想されます。
このような場合我慢して長期化するのを待つしか出来ないのではないでしょうか。
そんなことはありません。
調停だろうと裁判であろうと当事者双方が合意できれば裁判所を介せずに離婚の話をまとめても構わないのです。
ただ、何らかの事情で協議離婚できなかった当事者間で双方が納得するという可能性は低いかと思います。
そのような場合、弁護士を代理人とすることで離婚を早めることが出来ます。
離婚を数多く手掛ける弁護士であれば、相手方を説得することはもちろん、皆さん自身の主張のどこが原因で離婚に至らないのかを適切に見極め、解決に向けた筋道を示すことが出来ます。
いつ再開するかわからない調停期日や裁判期日を待つより、その時間を利用して争点を明確にして一気に解決へ向けて動くことが出来るのです。
裁判所が閉まっている今だからこそ、1日でも早く離婚するために是非弁護士に相談することをお薦めします
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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