コロナウイルスと離婚 その他

同居と別居に分けてコロナウイルスと離婚について述べてきましたが、最後にどちらにも当てはまる経済状況の悪化の影響と離婚後について述べていきます。

経済状況の悪化

Q1 コロナウィルスの影響により、不動産価格が下がることで離婚に何か影響はあるのでしょうか?

A1

財産分与の対象となっている場合のみ影響があります。

例えば、不動産の名義や住宅ローンの債務者がご主人で、そのままご主人が住み続けるという場合、特に影響はありません。ただ、オーバーローンとなってしまい、その他財産があるときには負債の分だけ財産分与の金額が減少するおそれがあります。

夫婦どちらも対象の不動産に住むつもりはなく、売却するという場合は、殆どの業種が何かしらの影響を受けており、不動産を購入する人は限られるでしょうから、売却金額は通常下がるかと思います。
下がった金額で売ればその金額が唯一の財産を評価する価格になるので、売却価格の影響を受けることとなります。

いずれにしても、どこまでの影響が及ぶかは意外に言えず、不動産は他の財産に比して価格が大きいので、専門家である弁護士に一度相談されることをお薦めします。

Q2 夫の今後の収入の見通しが不安のため離婚を諦めるべきなのでしょうか?

A2

何を求めて離婚するかによるのではないでしょうか。

離婚してもご主人の以前の年収に基づく養育費が必要というなら離婚すべきではないかもしれませんし、逆に、経済的条件云々ではなく離婚したいというなら諦めるべきではありません。

各種公的援助などを利用すれば、十分に生活をしていける状況になっている方が、私の依頼者の殆どを占めています。

横須賀市にお住まいで、お子様がいらっしゃる場合は「はぐくみ館」に相談すると公的扶助の内容がわかるかと思います。

もちろん、離婚後の生活の不安を離婚に注力している弁護士に相談することも有益です。

 

離婚後

面会交流

Q3 コロナで自粛の中、面会交流の実施はどうすれば良いのか?

A3

面会交流実施方法を定める規定にもよりますが、多くの場合「子の福祉」を面会実施の検討材料にされています。コロナウイルス感染のリスクを避けることは「子の福祉」の最たる理由となります。

また、明確な規定がなくても、お子様の健康を第一に考えることを非難される謂われはありません。

夫婦双方で合意が出来れば問題がないのですが、合意できないからといって、コロナウイルス感染のリスクを冒しても面会交流の実施を強いられるということはあり得ません。

注意して頂きたいのは、コロナウイルスを「利用して」子供と会わせないと言うことは避けた方が無難です。

昨今流行っているSNSにコロナウイルス感染のリスクがあるようなことをしていることがわかっているのに、感染のリスクが少ない面会交流方法でも面会拒むというのは相手方の心証を害し、最悪の場合再度の面会交流調停を経て、間接強制(面会交流させないことに対して賠償金を支払う)のリスクが出来てきてしまいます。

Q4 WEB で面会交流をすることは可能でしょうか?具体的にはどのような実施方法になりますか?

A4

相手がOKなら問題ありませんし、むしろ好ましいと言えます。
コロナウイルス感染のリスクがあるから面会交流は出来ない。の一点張りでは相手も納得できないでしょう。テレビ電話などを活用して間接的な面会交流を実施することを提案すればご納得頂けるケースが多くなっています。

具体的な方法としてはラインテレビ電話やスカイプなどを利用される方が多いと言えます。
経済的にもシステム的にも負担の少ない方法での実施をご検討することをお薦めします。

Q5 コロナウイルスに感染しない心配だがいつまで面会交流を中止にできるのか?

A5

「子の福祉」に沿うといえる状況かどうかによります。

未曾有の状況と言えるコロナウイルスについて、何が正解と現状で決めることは出来ません。その時その時の状況によって判断していくほかありません。

ただ、面会交流の中止が本当にお子様の身体を思ってのことであれば、責められる理由とはならないのではないでしょうか。

誠意を持って説明を尽くし、テレビ電話などの代替案を提示しても、それでも会わせろという相手方は私の知る限り非常に少ないかと思います。

ますは、説明を尽くしてみてください。

メールやラインでしっかりと説明したり代替案を提示した形を残しておけば、裁判所に紛争として持ち込まれても、許される可能性は高くなるかと思います。

養育費

Q6 相手方の休業中に養育費の支払いは受けられるのでしょうか?今後ももらい続けることはできるのでしょうか?

A6

基本的には出来ます。

しっかりとした合意があるのであれば、その合意を変更するには然るべき手続を経る必要があります。
ただ、相手方が自営業者の場合など無収入になってしまうと支払を受けられなくなる可能性もあります。

養育費は生活になくてはならないお金ですので、緊急性が高い事項です。

困った場合には至急専門家である弁護士に相談されることをお薦めします。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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